【沼津市の不動産売却コラム】小規模宅地の特例の必要書類はなにがある?ケースごとにご紹介

小規模宅地の特例の必要書類はなにがある?ケースごとにご紹介


小規模宅地の特例の必要書類はなにがある?ケースごとにご紹介

「小規模宅地の特例」とは不動産を相続する際に適用することで相続税を安くできる制度のことです。
節税のために利用したい制度ですが、その適用のためにいくつかの必要書類を準備しなくてはいけません。
ケースによって求められる書類が変わってきますので、いくつかの状況を取り上げて準備すべきものを解説していきます。

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小規模宅地の特例に共通する必要書類


小規模宅地の特例に共通する必要書類

まず、どのような状況であっても「小規模宅地の特例」を申請するために共通して求められる必要書類があります。
その一つが「遺産分割協議書」です。
これは、相続人が全員でどのように遺産を分割するかを話し合って決めた最終決定を記した書類のことです。
そして、相続人の印鑑証明書も必要で、これはすべての相続人が対象となり、それぞれが役所で交付してもらうことになります。
3つ目は相続人が誰かを明らかにすることができる戸籍謄本です。
戸籍によって故人との関係が分かりますので、誰が相続権を持っているかが理解できるようになります。

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別居の親族が申請する場合


別居の親族が申請する場合

別居している親族が小規模宅地の特例を申請するためには、相続開始前の3年以内に故人がいた家に住んだことがないことを証明する必要があります。
また、被相続人には配偶者や同居している親族がいないということも同時に示さないといけません。
そのために、戸籍附表を出す必要があり、この書類によって住所がどのように変わっていったのかが分かりますので別居の証明となるのです。
この申請は、自分や配偶者の持ち家に住んでいないことも条件なので、現在賃貸物件に住んでいることを証明する必要があります。
そのため、今住んでいるマンションやアパートの、賃貸借契約書も用意しましょう。

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別居の親族が申請する場合

別居の親族が申請する場合

故人が老人ホームに入所していた場合でも、小規模宅地の特例を利用することは可能です。
そのためには、介護という事情があったために家に住んでいなかったことを証明しなくてはいけません。
必要書類としては故人の戸籍附票の写しを提出し、これによってその家に住んでいなかったということが分かります。
そして、解雇保険者被保険者証や障害福祉サービス受給者証などの、介護が原因での入所だったことを示す書類も必要です。
同時に、老人ホームの契約書も出すことで、その施設が適格認定施設かどうかを証明できます。

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まとめ

小規模宅地の特例制度を利用することで相続税の軽減措置を受けられますので、必要書類を揃えて申請しましょう。
別居している親族がいる場合や故人が老人ホームに入っていたケースなどで求められる書類が変わってきます。
専門家のサポートも受けながら、正しく手続きをして上手に相続を進めていきましょう。


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資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

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