【沼津市の不動産売却コラム】外国人でも日本の不動産の売却はできる?必要書類や税金の納め方を解説!

外国人でも日本の不動産の売却はできる?必要書類や税金の納め方を解説!

外国人でも日本の不動産の売却はできる?必要書類や税金の納め方を解説!

外国人でも所有している日本の不動産を売却できるのか、不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
不動産をスムーズに売却するためにも、どのような流れで進めれば良いのか、必要書類は何なのかなどの注意事項を事前に把握しておくと安心です。
そこで今回は、外国人でも日本の不動産を売却できるのかに関する回答と売却時の必要書類、売却時にかかる税金について解説します。

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外国人でも日本の不動産を売却できる?

外国人でも日本の不動産を売却できる?

日本国籍を取得していない外国人でも、所有している日本の不動産を売却できます。
売主と買主が外国人同士であっても、不動産売却に関する手続きの流れは変わりません。
ただし、不動産の売却は日本の法律に準じておこなう必要がある点に注意が必要です。
日本語が堪能ではなく、売買契約書に記載されている法律用語などの内容が理解できない場合には、日本語を翻訳してくれる代理人を立てるなどの対策が欠かせません。

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外国人が不動産を売却するときの必要書類

外国人が不動産を売却するときの必要書類

外国人が所有している日本の不動産を売却する際の必要書類として、とくに気を付けなければならないのは住民票と印鑑証明書です。
在留資格を取得している外国人であれば住民登録ができるので、登録した自治体の窓口で住民票を取得できます。
しかし、在留資格を取得していない外国人はそもそも住民登録ができません。
そのような方は、日本の居住地の官公庁発行の住民登録証明書や、自国の公証人に認証してもらった宣誓供述書などを代替書類として準備しておく必要があります。
また、住民登録のできない外国人は印鑑証明書も取得できないため、自国の在日大使館によるサイン証明書や認証を受けた書類を用意しなければなりません。

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外国人が不動産を売却するときにかかる税金

外国人が不動産を売却するときにかかる税金

外国人が不動産を売却して利益が発生した際には、日本人と同様に譲渡所得税を納めなくてはいけません。
1年以上日本国内に住んでいる居住者の場合は、不動産を売却した翌年に確定申告をおこなって納税します。
一方、日本国内に住んでいない非居住者は、不動産の売却時にあらかじめ税金分が差し引かれる源泉徴収制度が適用され、買主が代わりに税務署に納めます。
そのため非居住者が不動産売却時に受け取れる金額は、売却価格から所得税10.21%を差し引かれた89.79%となる点に注意しましょう。

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まとめ

日本国籍を持たない外国人でも日本に所有している不動産の売却は可能です。
しかし、日本語が理解できない場合には売買契約の際に内容を翻訳してくれる代理人を付ける必要があります。
また、日本に住んでいない外国人は売却金額のすべてを受け取れるわけではなく、所得税分が差し引かれた金額となる点に注意が必要です。


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資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

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