不動産売却には対策が必要?売却にかかる税金と節税方法について解説!

不動産売却には対策が必要?売却にかかる税金と節税方法について解説!

不動産売却には多くの税金が掛かりますが、すべて理解できている方は少ないです。
税金についてわかっていないと納税を忘れたり、資金が足りなくなる恐れがありますので、きちんと理解しておきましょう。

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不動産売却対策①税金の種類について解説

不動産売却の対策としてまずは税金の種類について知っておく必要があります。
不動産売却にかかる税金として譲渡所得税と印紙税、登録免許税が挙げられますので、対策として知っておきましょう。

税金の種類①譲渡所得税

不動産売却で売却益が発生すると、売却益に対して譲渡所得税という税金が掛かります。
不動産の所有期間によって税率が異なり、売却益に対して5年以下は39.63%、5年を越えると20.315%となるので注意しましょう。

税金の種類②印紙税

一定額以上の売買契約に必要となる税金で、印紙を購入して税金を支払います。
売買契約の金額に応じて印紙税の金額も変わりますが、1億円以下の売買なら印紙税は3万円以下です。

税金の種類③登録免許税

住宅ローンをしている場合、売却するのに抵当権を抹消する必要があり、その抹消手続きに必要な税金です。
不動産1個につき1,000円かかりますので、不動産付きの土地なら2,000円ということになります。

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不動売却対策②税金の節税方法について解説

印紙税や登録免許税は節税することができませんので、節税方法というと一般的に譲渡所得税の対策になります。

節税方法①3,000万円特別控除

自宅として所有していた不動産の売却なら、売却益から3,000万円控除することができます。
たとえば不動産売却で2,500万円売却益が発生しても、3,000万円特別控除を利用できるなら譲渡所得税はかかりません。
しかし、あくまで自宅の売却であり投資用の不動産の場合は利用できませんので注意しましょう。

節税方法②譲渡所得税の軽減税率

譲渡所得税は所有期間5年を境に税率が異なりますが、10年を越えるとさらに税率を軽減することができます。
10年を越えると売却益6,000万円以下の部分が14.21%、6,000万円を超える部分は通常どおり20.315%となります。
投資用の不動産で3,000万円特別控除が利用できない場合は、利用すべき税金対策です。

節税方法③居住用財産の買い換え特例

自宅を買い換える際に利用できる特例です。
買い換えで不動産売却をして売却益が発生しても、譲渡所得税を新しく購入した不動産を売却するまで先送りすることができます。
買い換えで出費がかさんでいる際に譲渡所得税まで納付するのはつらいという方は利用しましょう。

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まとめ

不動産売却にはさまざまな種類の税金がかかります。
自分が利用できる節税方法を勉強し、不動産売却の対策を取りましょう。
私たち「株式会社 庭彦」は沼津市を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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庄司恭一郎

部署:不動産事業部

資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

住まいを通じて『人に優しく・丁寧に』お客様の『不安・疑問』を解決して、お客様の幸せを叶えたいです。

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