生産緑地は売却できる?生産緑地が解除されて起こる問題と注意点とは?

生産緑地は売却できる?生産緑地が解除されて起こる問題と注意点とは?

生産緑地という言葉をご存じですか?
生産緑地とは、都市化が進められていく市街化区域内で、農地として扱われている土地のことを言います。
各種税負担が軽くなっている生産緑地ですが、2022年には解除されて売却を検討する方が増えると考えられています。
ここでは生産緑地が解除されて起こる問題と、売却をおこなう場合の注意点についてご説明いたします。

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生産緑地は売却できる?2022年問題とは?

生産緑地とは、市街化区域内の生産緑地法で指定された農地のことをいいます。
生産緑地に認定されると、固定資産税の軽減や相続税の猶予があるなど、さまざまな税の負担が軽くなる恩恵を受けることができます。
生産緑地法は1992年に改正され、このときに市街化区域内にある農地の多くが生産緑地に指定されました。
しかし、生産緑地法で指定された生産緑地の期限は30年間と決まっており、この30年目にあたるのが2022年なのです。
そのため、生産緑地の指定から外れた多くの農地が宅地として扱われるようになり、税負担の軽減がなくなることから売却される土地が増えると考えられています。
売却される宅地が一気に増えれば、土地の下落につながり空き家問題へも繋がります。
このように、生産緑地が解除されることでおこるさまざまな問題を2022年問題といいます。

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生産緑地を解除して売却する!条件と方法とは?

解除される30年が経過していなくても、一定の要件を満たせば解除をおこない宅地として売却することが可能です。
生産緑地の解除をおこなう一定の要件は次のとおりです。

  • 生産地で主に農業をしている方が病気やけがで農業を続けることができないとき
  • 生産地で主に農業をしている方が亡くなったとき

30年が経過していなくても上記の要件に当てはまれば、生産緑地の解除をおこなうことができます。
また、生産緑地は一般の不動産と同じような扱いで売却をおこなうことができません。
売却したい場合、上記の要件を満たしていることで、所属する各自治体に買取申出をおこなうという方法を取ることができます。
解除されれば宅地として扱うことができ、一般の不動産と同じ方法で売却をおこなうことができます。

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生産緑地を売却したい!解除するときの注意点とは?

初めにもお伝えしましたが、生産緑地に指定されている間は、固定資産税や相続税など各税負担の軽減が軽くなっています。
また自治体が必ず買取申出を許可してくれるわけではありません。
指定が解除されるということは、税負担の軽減がなくなるということです。
固定資産税の増額、相続時に納める予定だった相続税と利息を合わせた納税猶予額を納める必要が出てくる場合があります。

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まとめ

生産緑地は、市街化区域の中で指定された農地です。
生産緑地が解除されて税負担が増える前に、速やかに対策をとることをおすすめします。
私たち「株式会社 庭彦」は沼津市を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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