相続しても固定資産税のかからない土地とは?活用方法もご紹介

相続しても固定資産税のかからない土地とは?活用方法もご紹介

相続により不動産を取得したものの、使用する機会がないという方も少なくありません。
所有し続けるためには固定資産税などの費用がかかるため、売却を検討している方も多いでしょう。
しかし、固定資産税のかからない土地が存在することをご存じでしょうか?
そこで固定資産税のかからない土地とはどのような土地か、活用方法についてご紹介します。

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固定資産税がかからない土地とは?

固定資産税とは、土地や建物、償却資産に課せられる地方税のことです。
使用しているかどうかに限らず、一般的には所有しているだけで発生します。
しかし、固定資産税のかからない土地や建物も存在するため注意しましょう。
たとえば課税評価額が30万円未満の土地には、固定資産税はかかりません。
また、国や都道府県、市区町村が所有している土地、墓地や保安林など地方税法によって定められた土地も固定資産税は不要です。

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固定資産税がかからない土地でも相続税は発生する?

固定資産税がかからない土地であっても、相続する場合はすべての税金が免除されるわけではありません。
登録免許税と相続税は負担する必要があるため、注意が必要です。
まず登録免許税ですが、これは名義変更の際に支払う税金です。
以前は名義変更については相続人の判断でおこなっていましたが、2024年4月より相続登記が義務化されるため必ず支払わなければならないようになりました。
続いて相続税ですが、遺産が基礎控除額を超える場合は相続税の申告と納付が必要です。

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相続で固定資産税がかからない土地の活用方法は?

相続で取得した固定資産税がかからない土地だからといって、何の活用もせずに放置しておくのはもったいないでしょう。
せっかくなので活用して、有意義に利用したいものです。
活用方法として、平坦な土地であれば太陽光発電をおこなうことを検討してみてください。
太陽光は太陽電池を用いて直接的に電力に変換する発電方式で、発電した電力は売却が可能です。
また、固定資産税がかからない土地以外に資産がない場合、もしくは借金があるような場合には相続放棄も視野に入れてみても良いかもしれません。
課税評価額が30万円以下である土地は、活用方法があまりないのが特徴です。
あまり手間や時間をかけずに活用したい方は、売却を選ぶと良いでしょう。

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まとめ

一定の要件を満たせば、固定資産税がかからない土地があります。
しかし固定資産税がかからないというだけで、相続税などは支払う必要があるので注意しましょう。
売却する、太陽光発電に利用するなど活用方法も検討してみてください。
私たち「株式会社 庭彦」は沼津市を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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