【沼津市の不動産売却コラム】空き家の種類と国の対策は?放置すると起こるリスクも解説

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空き家の種類と国の対策は?放置すると起こるリスクも解説

相続した実家や以前住んでいた家が空き家となり、遠方居住や多忙さから管理できずに悩む所有者は少なくありません。
活用予定がないまま所有し続けることは、建物の老朽化や維持費の負担といった、将来的な不安を増大させる要因となります。
そこで本記事では、空き家の種類や国が講じている対策、放置することで生じるリスクについて解説いたします。

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空き家の種類と分類される4つの空き家

空き家は、その利用目的や管理状況によって大きく4つの種類に分類されることが、総務省の調査で定義されています。
まず、賃貸用として新たな入居者を募集している「賃貸用の住宅」と、不動産市場で売りに出されている「売却用の住宅」の2つです。
これらは、次の住み手を探す段階であるため、人の出入りや不動産会社による管理がおこなわれており、比較的良好な状態が保たれている傾向があります。
次に、「二次的住宅」と呼ばれる種類があり、これは週末を過ごす別荘や、残業時に寝泊まりするためのセカンドハウスなどです。
そして、上記3つのいずれにも当てはまらず、長期にわたり利用されていない建物が、4つ目の「その他の住宅」として区分されます。
この「その他の住宅」は、転勤や入院、あるいは相続後に放置されているケースが多く、管理不足から空き家問題の核心として対策が急がれています。

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空き家問題解消に向けた国の対策

国は増加する空き家問題を解決するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の改正や新たな義務化制度を通じて、所有者への対策を強化しています。
行政は管理が不十分な「管理不全空き家」に対しても、所有者に状況改善の指導や勧告をおこなう権限を持つようになりました。
また、所有者不明土地の解消を目指し、「相続登記の義務化」が施行され、不動産取得を知ってから3年以内の登記が必須です。
この制度は、過去の相続分にも適用され、正当な理由なく登記を怠ると10万円以下の過料が科される可能性があるため、早急な対応が求められます。

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その他の住宅を放置するリスク

使用目的のない「その他の住宅」を適切な管理なしに放置し続けると、行政から法的な措置を受け、経済的に大きな不利益を被るかもしれません。
建物の老朽化が進み、保安上や衛生面の危険があると判断されると、「特定空家」や「管理不全空き家」に指定されることがあります。
自治体からの改善指導に従わず「勧告」を受けると、「住宅用地の特例」が解除され、税額が最大で6倍になるリスクが生じます。
このような事態を回避するためには、定期的な清掃や修繕をおこなうか、維持管理が困難な場合には早めに「売却」を決断することが重要です。

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まとめ

空き家は利用目的により4つに分類されますが、とくに「その他の住宅」は管理がおろそかになりやすく、早急な対策が必要な種類です。
国は法改正による行政指導の強化や、相続登記義務化などを通じて、所有者責任の明確化と空き家の解消を推進しています。
固定資産税が増額されるリスクを避けるためにも、適切な管理を継続するか、売却を検討するなど、状況に応じた賢明な判断が求められます。
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