売却相談 不動産売却した場合の譲渡所得税と確定申告

不動産売却における譲渡所得税や確定申告について解説

不動産売却したいけど、譲渡所得税や確定申告など何が何だかわからない。
そんな方に、不動産売却における税金について、そして確定申告について解説していきます。
沼津市、三島市、駿東郡清水町、駿東郡長泉町、富士市、富士宮市、裾野市、御殿場市で不動産売却においてお困りの方、ぜひご参考にしてください。

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不動産売却で課せられる譲渡所得税とは?

譲渡所得税とは、不動産を売却したことによりでた利益にかかる税金のことです。
所得税・住民税・復興特別所得税、この3つの総称のことを譲渡所得税と言います。

  • 所得税:個人の所得にかかる税金
  • 住民税:都道府県や市町村に収める税金
  • 復興特別所得税:東日本大震災からの復興のために必要な財源を確保するための税金。

2013年1月1日から2037年12月31日まで課税されます。
譲渡所得税は譲渡所得に税率をかけることで求められます。
譲渡所得の求め方
譲渡所得=譲渡価格ー(取引費用+譲渡費用)
税率
税率は不動産の所有期間によって異なります。
所有期間が5年未満の場合は、短期譲渡所得。
5年以上所有している場合は、長期譲渡所得となります。
それぞれの税率は
短期譲渡所得
所得税:30%
住民税:9%
復興特別所得税:0.63%
長期譲渡所得
所得税:15%
住民税:5%
復興特別所得税:0.315%
その他の税金
譲渡所得税以外に、手続きにかかる税金があります。
◆印紙税
契約書に貼る収入印紙にかかる税金
◆登録免許税
不動産の名義変更にかかる税金
◆消費税
不動産会社への仲介手数料などにかかる税金

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不動産売却における所得税と確定申告について

確定申告は、1月1日から12月31日に得た所得の合計金額を申告し、所得に応じた納税をする手続きのことです。
申告時期は売却した翌年の2月16日から3月15日です。

不動産売却後に確定申告が必要かどうか

不動産売却によって利益が出た場合には確定申告が必要です。
不動産売却で損失が出た場合には、確定申告の必要がありませんが、損失額の分だけ控除を受けたい場合には、確定申告をしましょう。

確定申告のやり方

確定申告は自分で行う方法と、税理士に依頼する方法があります。
もし誤りのないように申告したい場合は、税理士に依頼することをおすすめします。

確定申告に必要な書類

確定申告書B
土地・建物を売った人などが使用する申告書です。税務署で入手できます。
分離課税用申告書
給与所得とは分離して課税される場合に必要な書類です。税務署で入手できます。
譲渡所得の内訳書
売却した不動産に関する情報(所在地・面積・売却金額等)を記入する書類です。税務署・税務署のウェブサイトから入手できます。
売買契約書のコピー
不動産を購入した際と売却した際の両方の不動産売買契約書のコピーが必要です。
建物・土地の登記事項証明書
不動産の所有者が移転したことを証明する書類です。登記所で入手または、オンラインで申請することもできます。
領収書
不動産売却の際に、不動産会社に支払った仲介手数料、固定資産税の精算書、登記費用などの領収書が必要です。

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庄司恭一郎

部署:不動産事業部

資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

住まいを通じて『人に優しく・丁寧に』お客様の『不安・疑問』を解決して、お客様の幸せを叶えたいです。

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