売却相談 売却すると消費税がかかる?

不動産を売却すると消費税がかかる?課税対象や注意点をご紹介!

不動産の売却価格は、高額になりがちです。
そのため課税される消費税を心配する方も多いでしょう。
しかしすべての不動産売却が課税対象となるわけではなく、非課税対象の取引も存在します。
そこで売却時の消費税について、どんな取引で課税されどんな取引で課税されないのか、注意点などについてご紹介します。

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不動産売却時の消費税が課税対象となるのはどんなケース?

不動産売却時に消費税が課税対象となるのは、土地以外の取引で事業者が事業を目的とする取引の場合です。
たとえば不動産会社が中古住宅を買取し、リフォーム後に販売するような場合には課税対象となります。
ただし、事業者であっても土地部分には消費税が課税されない点に注意しましょう。
さらに免税事業者であれば、消費税はかかりません。
また、事業者ではない個人が売却する場合であっても、前々年の課税売上高が1,000万円を超えていれば課税対象となります。
そのため家賃収入を得ているサラリーマンも、投資用の物件など売却する際は注意しなければなりません。

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不動産売却時の消費税が非課税対象となるのはどんなケース?

不動産を売却する場合、すべての取引に消費税が課税されるわけではありません。
たとえば、土地の売却はどんな場合であっても非課税対象となります。
これは、土地は消費するものではなく資本の移動と考えられるためです。
また、個人間で不動産売却をおこなう場合も非課税対象となります。
そもそも消費税とは事業者が事業として対価を得ておこなうことが条件となっており、個人間での取引は条件を満たさないためです。
基本的に自宅などの売却では消費税はかからないので、安心してください。

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不動産売却で課税される消費税の注意点!

不動産売却で課税される消費税は、建物のみにかかります。
そのため土地のみの物件以外、消費税を計算する際は建物と土地を分けて計算しなければなりません。
一般的に不動産価格は税込で表示されています。
事業者でない限り、不動産売却において消費税は課税対象とならないことがほとんどなので、あまり気にする必要はないでしょう。
ただし、個人間の取引であっても仲介手数料などには消費税がかかる点は注意点の1つです。
売却価格が高いほど仲介手数料も高くなるため、消費税の負担も大きくなります。
買取での不動産売却には、仲介手数料がかからないため消費税は発生しません。

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まとめ

消費税の課税対象か非課税対象かは、不動産の種類によって異なります。
原則建物については消費税の課税対象となりますが、事業を目的としない個人が売却した場合、課税されません。
ただし、注意点として仲介手数料などには消費税が発生するので覚えておきましょう。


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庄司恭一郎

部署:不動産事業部

資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

住まいを通じて『人に優しく・丁寧に』お客様の『不安・疑問』を解決して、お客様の幸せを叶えたいです。

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