不動産相続時に知っておきたい寄与分とは?適用要件や特別寄与料も解説

不動産相続時に知っておきたい寄与分とは?適用要件や特別寄与料も解説

親などの死亡により不動産の相続を受ける場合、兄弟姉妹などで平等に分割するケースが一般的です。
しかし、一定の条件を満たす場合には、寄与分が認定されもらえる遺産が増えることもあります。
そこで今回は、寄与分とはどのようなものなのか、寄与分が認められる要件と特別寄与料について解説します。

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不動産相続時に知りたい寄与分とは

寄与分は、亡くなった被相続人の財産の維持や増加に貢献した行動がある場合に、その労力を考慮して従来の相続分以上の財産を与える制度です。
具体例として、兄弟姉妹の中で親を介護し、施設を頼らず貯蓄を減らさなかった方が挙げられます。
また、親の家業を引き継いで財産増加に寄与した方も該当します。
ただし、寄与分を受け取る資格は原則として相続の権利を持つ相続人に限られます。
たとえば、死亡した方の息子は寄与分を受け取る資格がありますが、息子の配偶者は相続人に当たらないため、寄与分を受け取る資格はありません。

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不動産相続時に知りたい寄与分の要件とは

相続で寄与分を受け取るには、5つの要件を満たす必要があります。
具体的には、受け取りを求めているのが相続人に該当し、亡くなった方の財産を減らさない努力や増やす行為で貢献が認められることが必要です。
特別な寄与を超える簡単な世話や、無償かつ3年以上の継続的な行為も要件となります。
寄与行為として認められる具体的な行為は、家業の手伝い・お金の出資・看護または介護・扶養・財産の管理などの5つの型です。
寄与分には時効の概念がなく、過去におこなった介護に対する請求でも、証明が可能であれば有効となります。

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不動産相続時に知りたい特別寄与料とは

寄与分は原則として対象が相続人に限定されていましたが、2019年の民法改正により特別寄与料のルールが定められました。
特別寄与料では、これまで介護に長年尽力していたにもかかわらず、従来は寄与分が認められなかった息子の配偶者などにも権利が発生します。
ただし、相続人以外の者がすべて対象となるわけではなく、内縁の妻や友人は特別寄与料の対象外であり、範囲は親族に限定されます。
また、寄与分には時効がないものの、特別寄与料の請求期間には期限が設けられていることが注意点として挙げられます。
特別寄与料の申し立て期限は、相続の開始を知ったときから6か月か、相続開始から1年となります。

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まとめ

寄与分とは、介護や家業などで被相続人の財産維持や財産増加に貢献した方に、相続分以上の相応の財産を与える制度です。
寄与分が認められるには5つの要件を満たす必要があり、具体的には5つの型が挙げられます。
相続人以外の親族でも寄与分を請求できる特別寄与料もチェックして、不動産相続を進めてみてください。


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部署:不動産事業部

資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

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