相続税に対する取得費加算の特例とは?利用の注意点をご紹介

相続税に対する取得費加算の特例とは?利用の注意点をご紹介

親族から遺産を相続すると相続税がかかり、支払う方にとって大きな負担になるものです。
一方で、相続した不動産を売却すれば所得税に対する優遇措置が受けられる条場合もあります。
今回は、相続税を支払った方が利用できる「取得費加算の特例」とは何か、適用できない場合や併用できる制度についてご紹介します。

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相続税に対する取得費加算の特例とは

取得費加算の特例とは、自分で相続税を支払った不動産を売却した場合、所得税の税額を減額できる制度のことです。
相続した不動産を相続から3年10か月以内に売却した場合、不動産の取得費として相続税を加算できます。
適用要件は、財産を相続して相続税を納めた方、相続開始から3年10か月以内に相続した物件を売却すること、確定申告をすることです。
取得費に加算できる相続税の額は、以下の計算式で求められます。
取得費として加算できる相続税額=相続税総額×相続した不動産の相続税評価額÷(相続した財産の総額+債務控除額)
取得費加算の特例を利用する際は、相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書を添付して確定申告しましょう。

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相続税に対する取得費加算の特例が適用できないケース

取得費加算の特例は相続税を支払っていないと適用できないため、税金の扱いが贈与税となる贈与は対象範囲外です。
また、夫婦間の相続の場合は「配偶者の税額軽減」という特例によって相続税が発生しないケースが多く、こちらも取得費加算の特例を適用できません。
ただし例外として、贈与時の贈与税を相続が発生するまで先送りにする「相続時精算課税制度」を利用すれば、税金が発生するのが相続時になるため、取得費加算の特例が適用できるようになります。
また、贈与後3年以内に相続が発生した場合はその贈与も相続に含める「3年以内加算制度」があるため、この場合も取得費加算の特例が利用可能です。

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相続税に対する取得費加算の特例と併用できる制度

相続して売却した不動産が、居住用のマイホームだった場合は「3,000万円の特別控除」を併用できます。
ただし、特例を受けるためだけに居住したと判断される場合は3,000万円の特別控除を利用できません。
ほかに居住用のマイホームを売却する際に利用できる特例には「居住用財産の買換え特例」があります。
10年以上居住したマイホームであれば、住み替えの際の譲渡所得税が先送りされる制度です。
また、事業用と居住用のどちらかに関わらず、被相続人が相続の直前まで利用していた物件の場合は「小規模宅地等の特例」も利用できます。

まとめ

相続した財産に対し、相続税を支払ったうえで売却した場合は取得費加算の特例を受けられ所得税が減額できます。
取得費加算の特例を利用するにはいくつかの要件を満たさなければならず、夫婦間の相続などでは難しい場合も多いため注意が必要です。
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庄司恭一郎

部署:不動産事業部

資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

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