相続における現物分割とは?メリットと現物分割しやすいケースを解説

相続における現物分割とは?メリットと現物分割しやすいケースを解説

相続が発生して遺産の分割をおこなう際は、なるべく面倒な手続きや議論は避けたいものです。
「現物分割」といわれる方法で相続すれば、もっともシンプルな流れで手続きを進められます。
そこで今回は、相続における現物分割とは何か、メリットと現物分割しやすいケースを解説します。

\お気軽にご相談ください!/

相続における現物分割とは?

現物分割とは、相続の対象となる不動産などの資産を形状や性質を変えずにそのまま相続することです。
たとえば相続する資産に土地、動産類、金融資産が含まれていて、それぞれを長男、次男、長女が相続する場合は現物分割となります。
土地を相続する場合、1つの土地を分筆してそれぞれの法定相続人が相続する行為も現物分割にあたります。
ただし、土地の場合は分筆によって形状が変化し、資産価値に偏りが生まれる可能性があるので注意が必要です。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

相続における現物分割のメリットとデメリットは?

現物分割のメリットとデメリットは下記のとおりです。

メリット:簡単に相続の手続きができる

現物分割は、1つの資産に対して1名しか相続人がいないため、簡単に相続の手続きを進められます。
相続人が複数名登記されている不動産は、売却の際に所有者全員の許可を得る必要があるなど面倒な手間が発生するでしょう。

デメリット:資産に不公平が生まれる

法定相続人が複数いるにも関わらず、資産が不動産のみというケースも考えられます。
現物分割の場合、法定相続人のうち誰か1名だけが相続することになるので不公平が生じてしまうのです。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

相続において現物分割しやすい・できないケースとは?

現物分割しやすいケースや現物分割ができないケースとして、下記の例が挙げられます。

現物分割しやすいケース:多様な遺産がある

法定相続人が2名いた場合、残された遺産が不動産2つ、車2台であればいったんは資産を分配することが可能です。
それぞれの法定相続人が何かしらの遺産を相続でき、預貯金で調整できるのであればトラブルに発展することは少ないでしょう。

現物分割ができないケース:共有物の価値が減少する

土地の資産価値は所在するエリアだけではなく、接している道路や土地の形状によっても左右されます。
残された遺産が土地である場合、分割によって価値が減少することも考えられるので注意が必要です。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

まとめ

現物分割とは、相続の対象となる不動産などの資産を形状や性質を変えずにそのまま相続することです。
相続の対象となる資産が多様である場合や預貯金で調整できる場合は、現物分割しやすいといえるでしょう。
私たち「株式会社 庭彦」は沼津市を中心に三島市、駿東郡清水町、駿東郡長泉町、富士市、富士宮市、裾野市、御殿場市で不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

タグ一覧

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

090-7499-7705

営業時間
9:00~18:00
定休日
土日祝・夏季・年末年始

庄司恭一郎の画像

庄司恭一郎

部署:不動産事業部

資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

住まいを通じて『人に優しく・丁寧に』お客様の『不安・疑問』を解決して、お客様の幸せを叶えたいです。

庄司恭一郎が書いた記事

関連記事

不動産売却・購入エピソード

販売案内・販売予定情報

不動産購入コラム

不動産売却コラム

売却査定

お問い合わせ