沼津市の不動産を購入してみましょう! 不動産購入における不動産取得税について!計算方法や軽減措置もご紹介

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不動産購入における不動産取得税について!計算方法や軽減措置もご紹介

マイホームを購入する際には、諸費用として不動産取得費が発生します。
しかし、不動産取得費とはどのようなものか、ご存じない方も多いでしょう。
そこで今回は、不動産購入における不動産取得税とは何か、税金の計算方法や適用できる主な軽減措置をご紹介します。

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不動産購入における不動産取得税とは何か

不動産取得税とは、マイホームなど不動産を取得した場合に課税される税金です。
固定資産税とは違い、取得時に一度だけ支払えば請求が来ることはありません。
不動産取得税は、都道府県が課税するため「地方税」に該当します。
不動産取得税の支払いが遅れると延滞税が課せられるので、いつまでに支払うのか事前に確認しておきましょう。
納税期日は原則不動産を取得した日から60日以内となっており、取得した不動産の所在地を管轄している都道府県税事務所に申告が必要です。
ただし、東京都は30日以内、大阪府は20日以内といったように、各自治体によって期日が異なります。

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不動産購入における不動産取得税の計算方法

土地における不動産取得税の計算方法は「土地の固定資産税評価額×税率4%」です。
一般的に固定資産税評価額は、不動産価格の70%程度になります。
たとえば、購入金額3,000万円のマイホームであっても、固定資産税評価額は2,000万前後になるケースがほとんどです。
なお、令和9年3月31日までに「住宅」として取得した建物に対しては、3%の軽減税率が適用されます。

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不動産取得税の軽減措置とは

新築物件は中古物件と比較して、購入金額が高くなる傾向にあります。
しかし、一定の条件を満たしている新築住宅を購入すれば、大幅な軽減措置を受けられるでしょう。
軽減措置を受けられる新築住宅は、課税床面積が50㎡以上240㎡以下の建物や居住用の建物です。
土地の条件としては、3年以内に建物を新築することなどが挙げられます。
また、中古住宅の軽減措置では、個人の居住用にくわえて、1982年1月1日以降に建築されたことも条件です。
中古住宅の場合、新築した日に応じて、固定資産税評価額から金額が控除されるので事前に確認しておきましょう。

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まとめ

不動産取得税とは、マイホームなど不動産を取得した場合に課税される税金のことです。
「建物の固定資産税評価額×税率4%」で計算しますが、支払いは一度だけで済みます。
不動産購入時に一定の条件を満たせば、大幅な軽減措置も受けられるのであらかじめ確認しておくことが大切です。
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