【沼津市の不動産売却コラム】遺贈とはどういうもの?相続との違いや種類について解説

遺贈とはどういうもの?相続との違いや種類について解説


遺贈とはどういうもの?相続との違いや種類について解説

不動産などの遺産相続で取れる方法に、遺贈といった手段があるのを知っているでしょうか。
通常の相続とは法律上で明確に違っている方法なので、それを知ったうえで遺産を残す方法として選ぶかどうか考える必要があります。
今回は、遺贈とはどういったものか、その違いやどんな種類があるのかについて解説していきます。

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遺贈とはどういうものか?


遺贈とはどういったものか

遺贈とは、遺言によって特定の人物に遺産を渡すための方法で、この人物のことは受遺者と呼びます。
この方法では法定相続人はもちろん、血縁関係のない方も指定できます。
たとえば、婚姻関係にない内縁の夫や妻といった方であっても、遺言書で指定すれば遺産を残せるのです。
また地方自治体など、個人ではない団体も遺産を受け取る相手として設定できるので、遺産を渡す相手の選択肢がとても広い方法です。

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遺贈にはどういった種類があるのか?


遺贈にはどういった種類があるのか

遺贈には2つの種類があり、それぞれに違ったメリットを持っています。
ひとつは包括遺贈で、これは遺産の内容を特定せず、全部や全体の何割かなどを指定する方法です。
こちらは財産構成の変化にも柔軟に対応できるため、財産がどれだけ残っているかに関係なく割合で財産を渡せます。
注意したい点として、これで取得する遺産には借金なども含まれており、指定した割合と同じだけの負債を背負ってしまいます。
もうひとつは、特定の財産だけを取得させる特定遺贈です。
これによって財産を取得する方は特定受遺者といい、指定されていない限り負債は含まれず、取得後のトラブルが起きにくいです。

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相続とはどういった点に違いがあるのか?


相続とはどういった点に違いがあるのか?

自分の遺産をどうするか決定する際に取れる手段ですが、相続とはさまざまな点で違っています。
まず財産を受け取る方として法定相続人ではない第三者が指定できるため、相続に比べて遺産を渡す相手を広く選べます。
次に不動産の所有者が変わったときにかかる、登録免許税の税率も違う点です。
税額は固定資産税評価額×税率で計算しますが、相続ではこの税率が0.4%なのに対して、遺贈では2%と高く設定されています。
善意で遺産を残したつもりでも、税率の違いによって負担になってしまう場合もあるので注意しましょう。
最後の違いは、不動産の登記における手間の違いです。
受遺者と相続人または遺言執行者の共同申請をする必要があるため、相続よりも余計な手間がかかります。

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遺贈とはどういうもの?相続との違いや種類についてのまとめ


まとめ

自分の財産をどうするか考える際、相続と遺贈の違いを知っていると財産の行き先を広く考えられます。
どちらの方法が自分の意思をより反映させられるのか、財産を受け取る相手の負担にならないかを考えて選びましょう。
遺言書を書く場合や、遺贈と相続どちらの方法が良いか悩んだ時には、専門家に相談するのがおすすめです。
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資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

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