【沼津市の不動産売却コラム】空き家を放置していると固定資産税が6倍になる!増税対策も解説

空き家を放置していると固定資産税が6倍になる!増税対策も解説


空き家を放置していると固定資産税が6倍になる!増税対策も解説

年齢を重ねると、故人が残したものを相続する機会が訪れることも珍しくありません。
相続した後空き家となってしまった場合には、さまざまなリスクが発生し、固定資産税の増税もそのひとつです。
そこで今回は、空き家を放置するリスクと固定資産税の増税対策について解説します。

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空き家にまつわる固定資産税の増税とは


空き家にまつわる固定資産税の増税とは

固定資産税は不動産に課される税金であり、住宅用地には減額措置が適用されます。
しかし、空き家であっても解体せずにそのまま残すことで、固定資産税が減額されます。
一方で、2015年に施行された「空き家対策特別措置法」により、特定空家は減額の特例措置が適用されず、固定資産税が最大6倍に増税されました。
さらに2023年に提出された法改正では、「管理不全空き家」が新たな区分として設定され、これも放置すれば特定空家になるおそれがあります。
現在、特定空家に指定されているのは2万件であり、市町村が把握している管理が不十分な空き家は約50万件です。
管理不全空き家は行政から指導を受けて改善されない場合、固定資産税の減額措置の対象外となります。
これに伴い、固定資産税が6倍になる対象の空き家が増加しており、その対策も求められています。

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「特定空家」や「管理不完全空き家」に指定される流れ


「特定空家」や「管理不完全空き家」に指定される流れ

まず、行政から「指定」を受け、その後空き家の適切な管理に向けて「助言・指導」を受けます。
必要に応じて樹木の撤去や修繕、解体があり、これには自己負担して指示に従います。
適切な対応により、「特定空家」などの指定を解除することができます。
ただし、「助言・指導」を無視し放置すると、「勧告」があり、固定資産税の優遇措置から外れるでしょう。

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固定資産税が6倍にならないようにするための対策


固定資産税が6倍にならないようにするための対策

1つはきちんとメンテナンスを行い、「助言・指導」に従うことです。
空き家ではあるものの、きちんとメンテナンスをしておけば固定資産税が6倍になることはありません。
2つ目は相続後売却もしくは相続前に売却という方法です。
家そのものを手放すことにより、最大6倍の固定資産税を払う必要性から脱します。
3つ目は貸家等にして他の人に住んでもらうという手です。
これは信頼できる不動産会社と綿密に相談した上で、利益が得られるのであれば採用しても問題ないかもしれません。

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沼津市の空き家を放置していると固定資産税が6倍になる!増税対策のまとめ


まとめ

空き家問題は日本において深刻なものとなっています。
特定空家に指定さえないためには、行政から「指定」を受け、その後空き家の適切な管理に向けて「助言・指導」を受け、適切な対応をとりましょう。
空き家を相続したらどういった方策を取るのが一番いいか、不動産会社等と相談し、売却や賃貸に出すなど自身に不利にならないよう適切に行動してください。


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部署:不動産事業部

資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

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