生活保護受給には不動産の売却が必要?所有し続けられるケースをご紹介

生活保護受給には不動産の売却が必要?所有し続けられるケースをご紹介

病気やけがなど何らかの理由により、仕事ができず収入がなく生活が困窮する場合、生活保護の受給を考えます。
生活保護を受給する際には、原則として保有している不動産を売却する必要がありますが、特定の条件下ではその必要はありません。
この記事では、生活保護を受ける際の不動産の取り扱いについてご紹介します。

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生活保護を受給するための要件

生活保護を受給するためには、収入・資産活用・能力活用・その他の4つの要件を満たしていることが必要です。
収入要件は、国が定めた最低生活費を下回るかどうかの確認で、下回っていれば要件を満たします。
能力活用の要件は、労働能力の有無に基づき、病気やけがで働けない場合に適用されます。
他の制度や法律で雇用保険や福祉手当などを受け取れる場合、それらをすべて利用するのが「その他の要件」です。
受給要件のうち、持ち家などの不動産に関しては資産活用の要件で判断されます。
生活保護は、最低限の生活が維持できない場合の国の支援制度です。
生活に必要でない不動産があれば、その売却が求められます。

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不動産を所有しながら生活保護を受給できるケース

生活保護を受ける際には基本的に不動産の売却が必要です。
資産価値が高い不動産や住宅ローン返済中の不動産、家賃収入が少ない賃貸物件は原則として売却しなければなりません。
ただし、以下のケースでは、不動産を所有したまま生活保護を受給することが可能です。

  • 処分価値が低い自宅
  • 高齢者世帯の自宅
  • 資産価値が低い物件
  • 田畑など事業用の土地

価値が低く、または処分費用がかかる不動産、収入を得るための不動産は売却せずに生活保護を受給可能です。
65歳以上の高齢者は、リバースモーゲージを利用して、不動産を保有しながら生活保護を受けることができます。
リバースモーゲージは、500万円以上の資産価値の自宅を担保にして融資を受ける制度で、利用者の死後に不動産を売却して返済します。

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生活保護を受給しながら所有する不動産に住み続ける方法

リースバックを利用すれば、生活保護を受給しつつマイホームに住むことができます。
リースバックとは、マイホームを不動産会社へ売却し、その不動産会社と賃貸借契約を結び、家を借り直すことです。
この方法では、所有権が不動産会社に移るものの、マイホームに住みつつ生活保護を受給できます。
さらに、リースバックは、将来的に資金を準備できた場合に家を買い戻すことも可能です。

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まとめ

生活保護受給時、一定の資産価値以上の不動産や住宅ローン返済中の物件は原則売却が必要です。
しかし、価値が低い物件や高齢者世帯の自宅はそのまま所有できます。
また、不動産会社にマイホームを売却し、賃貸借契約をするリースバックも住み続けながら生活保護を受給できます。


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庄司恭一郎

部署:不動産事業部

資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

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