沼津市の不動産を購入してみましょう!  不動産購入の基礎知識!固定資産税の概要や発生する金額などを解説

沼津市の不動産を購入してみましょう! 沼津市の不動産を購入してみましょう! 不動産購入の基礎知識!固定資産税の概要や発生する金額などを解説 


不動産購入の基礎知識!固定資産税の概要や発生する金額などを解説

マイホームを購入するときに知っておきたいことのひとつに、固定資産税が挙げられます。
固定資産税はマイホームを購入するまで払う機会が少なく、突然請求を受けると戸惑いやすいため注意が必要です。
そこで今回は、固定資産税とは何かをはじめ、税額はいくらとなるのか、いつ払うのかも解説します。

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固定資産税とは?不動産購入の基本

固定資産税とは、毎年1月1日の時点で固定資産を所有している方に課せられる税金です。
固定資産としては、田・畑・山林などの土地や、住宅・店舗・工場などの建物が代表的です。
しかし固定資産は土地や建物だけでなく、パソコンやコピー機、備品類などの償却資産も含まれます。
不動産の売買にあたって、買主は固定資産税の納税義務者には該当しません。
しかし、売買の年の税額を売主が全額負担するのは不公平であり、負担を一部求められる場合が多いです。

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不動産購入にともなって固定資産税はいくらかかるのか

固定資産税の計算方法は簡単で、固定資産税評価額に1.4%をかけるだけです。
不動産購入の翌年以後は、上記の式で算出した額を納めれば問題ありません。
一方、購入の年は途中で所有者が変わるため、それぞれの所有期間に応じて、売主と買主で年間の税額を按分するケースが多いです。
たとえば、1年の3分の1が売主、残りの3分の2は買主が所有者となるなら、同じ割合で年間の税額をそれぞれ負担します。
なお、課税の起算日は地域によって異なり、関東では1月1日、関西では4月1日となる傾向にあります。
課税の起算日により、売主と買主の負担額がいくらとなるかが異なってくる点には注意が必要です。

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不動産購入にともなって固定資産税はいつ払うのか

固定資産税の納付スケジュールは市町村によって異なるものの、年間の税額を4期にわけて納めるのが一般的です。
また、第1期の納付期限までなら、年間の税額をまとめて納めるのも可能です。
支払いに必要な振込用紙を紛失したときは、自治体の税務課に再発行を依頼できます。
振込用紙の再発行にかかる時間で期限を過ぎないよう、紛失に気付いたら早めに再発行してもらうのがおすすめです。
なお、振込用紙が再発行されても、納付期限は変わりません。

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まとめ

固定資産税とは、毎年1月1日の時点で固定資産を所有している方に課せられる税金で、買主は納税義務者ではないものの、負担を一部求められるケースが多いです。
税額の計算方法は簡単ですが、売買の年は所有期間に応じて売主と買主で年間の税額を負担しあう形となり、課税の起算日にも注意が求められます。
固定資産税をいつ払うかは市町村によって変わるものの、年間の税額を4期にわけて納めるのが一般的です。
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資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

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