相続放棄の手続きを自分でおこなうときの流れと注意点を解説!

相続放棄の手続きを自分でおこなうときの流れと注意点を解説!

自分で相続放棄の手続きをする場合、相続が発生したことを認知してから3か月以内におこなわなければなりません。
もしも、3か月の期限を過ぎてしまうと相続放棄が認められなくなるので、スムーズに手続きを進められるよう、あらかじめ流れや必要書類を把握しておくと良いです。
今回は、相続放棄の手続きを自分でおこなうときの流れ、必要書類、注意点を解説します。

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相続放棄の手続きを自分でおこなうときの流れ!

相続放棄の手続きを自分でおこなう場合、まず相続財産の内容を調査する必要があります。
現預金などの財産よりも負債が大きいことを明確にし、被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に相続放棄を申し立ててください。
次に、相続放棄申述書や戸籍謄本などの必要書類を準備します。
必要書類は被相続人との関係などにより異なるため、後ほど解説します。
相続放棄申述書に必要事項を記入したら、その他の書類と合わせて家庭裁判所に提出しましょう。
書類提出後、相続放棄回答書が郵送されてくるので期限内に返送します。
10日前後で相続放棄が受理されたことを伝える通知書が届けば、手続き完了です。

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相続放棄の手続きを自分でおこなうときの必要書類は?

相続放棄の手続きを自分でおこなうときの必要書類は、被相続人との関係によって異なります。

  • 被相続人の配偶者:被相続人が亡くなった旨が記載された戸籍謄本
  • 第一順位相続人:被相続人が亡くなった旨が記載された戸籍謄本、本来の相続人が亡くなった旨が記載された戸籍謄本(代襲相続の場合)
  • 第二順位相続人:被相続人が産まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、本来の相続人や代襲者が産まれてから亡くなるまで戸籍謄本など
  • 第三順位相続人:被相続人が産まれてから亡くなるまでの戸籍謄、本来の相続人や代襲者が産まれてから亡くなるまで戸籍謄本、直系尊属の方が亡くなった旨が記載された戸籍謄本など
必要書類を準備するのに時間が掛かってしまうことが珍しくありません。
相続放棄を決断したら、管轄の家庭裁判所に必要になる書類を確認したうえで、早めに動き出すことが大切です。

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相続放棄の手続きを自分でおこなうときの注意点!

裁判所から必要書類の不備を指摘された場合は、速やかに対処する必要があります。
不備を放置しておくと、相続放棄の申し立てが却下されてしまうことがあるので注意が必要です。
また、被相続人の所有物を売却したり、公共料金を立て替えたりすると単純承認とみなされ、申し立てが認められないケースもあります。
相続放棄の申し立てが受理されたあとも、一定期間は不動産の管理義務が発生する点も留意しておきましょう。

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まとめ

遺産相続が発生してから3か月以内に相続放棄の手続きをおこなう必要があります。
必要書類は被相続人との関係などにより異なるので、早めに準備しておくことが大切です。
必要書類の不備を指摘された際は、速やかに対処しないと却下されることもあるので注意が必要です。


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