任意売却時の競売開始決定通知書とは?期限も解説!

競売開始決定通知書とは?通知後に任意売却ができる期限も解説

返済に苦慮して債務を滞納してしまう方も、世のなかにはいらっしゃるかもしれません。
債務返済を滞納し続けていると、裁判所から届くのが「競売開始決定通知書」です。
とはいえ、競売開始決定通知書とは一体どのような書類なのか、届いた後にどう対処すれば良いかわからない方もいらっしゃるでしょう。
今回は、競売開始決定通知書の概要と対処法、通知後に任意売却ができる期限を解説します。

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競売開始決定通知書とは

住宅ローンなどの債務を滞納し続けていると、9か月程度を目安に裁判所から競売開始決定通知書が送られてきます。
正式名称は「担保不動産競売開始決定通知」であり、住宅ローンの債権者による不動産の差し押さえの申立を、裁判所が受理したことを通知する書類です。
この通知書は、差し押さえられた不動産と競売に関する概要などが書かれています。
競売では、買主を一般から広く募集し、不動産の場合であれば「期間入札」の方式を採用していることがほとんどです。
競売が終了すれば、その不動産からは立ち退かなければならないうえに、多くの場合は売却価格も相場の7〜8割程度となってしまいます。
競売開始決定通知書が届くと、債務を完済する以外にもう何もできないような印象がありますが、実は「任意売却」により競売を回避可能です。
任意売却であれば、競売のように相場から大きく売却価格が下がることもなく、引っ越し・返済についても余裕のある条件でおこなえるようになります。

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競売開始決定通知書が届いた後に任意売却ができる期限

競売開始決定通知書が届いてから、半年前後で該当の不動産は競売にかけられます。
競売を取り下げてもらうには、入札結果を発表する開札期日までに任意売却を成立する必要があるため、実際にはもっと短い期間で行動しなければなりません。
注意したいのが、あくまで競売の取り下げができるのは、任意売却が成立したときであることです。
任意売却の手続きを始めても、競売自体は取り下げられることなく、競売の手続きは進行していきます。
競売開始決定通知書が届いてからあまり期限に猶予があるとは言えないので、通知書を受け取ったらすぐに債権者や不動産会社へ相談することをおすすめします。

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まとめ

競売開始決定通知書は、債務返済の最後通告のようなものです。
期限にも猶予はあまりなく、通知書が届いてから半年前後で担保となっている不動産は競売にかけられてしまいます。
通知書を受け取ったら、早い段階で任意売却するかどうか決定することをおすすめします。




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