相続すると困る負動産とは?相続した負動産の処分や放棄の方法もご紹介

相続すると困る負動産とは?相続した負動産の処分や放棄の方法もご紹介

不動産を相続しても、その不動産が売りたくても売れないと困っている方は少なくありません。
このように処分したくても処分できない不動産は「負動産」と呼ばれ、大きな社会問題にもなっています。
今回は、負動産とはなにか、負動産の処分や放棄の方法についてご紹介します。


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負動産とは?

負動産とは、所有しているだけでマイナスとなる不動産のことです。
負動産の例としては、アパートやマンションなど空室の多い賃貸物件や、親から相続した空き家や土地などが挙げられます。
これらの負動産は、利用価値や財産的な価値がなくても、固定資産税を払い続けなければならないため、所有者にとっては大きな問題です。
空室の多い賃貸物件は、家賃収入がないのに高額の固定資産税を払う必要があります。
またマンションの一室を所有している場合、管理費や修繕積立金も支払い続けなければなりません。

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相続した負動産を処分する方法とは?

負動産を処分する方法としてもっとも手っ取り早いのは、売却してしまうことです。
不動産会社に買取を依頼するか、仲介を依頼すれば、売却が難しいといわれる物件でも買い手が見つかるかもしれません。
もしくは、各自治体がおこなっている空き家バンクを利用するのもおすすめです。
空き家バンクとは、所有する物件を売りたいと考えている方と、移住や交流のために物件を探している方をマッチングするサービスで、空き家対策として多くの自治体が力を入れています。
ほかにも、自治体へ寄附する方法なら、利益は得られない代わりに固定資産税などのコストからは解放されます。

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相続放棄で負動産を放棄する方法とは?

そもそも、負動産を所有する前に相続放棄で所有を放棄する方法もあります。
相続放棄の手続きができるのは、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内なので、その間に家庭裁判所で手続きをおこないましょう。
相続人全員が相続放棄をして、不動産の所有者がいなくなると、不動産は国庫に入るため、固定資産税の支払い義務はなくなります。
相続には3つの選択肢があり、すべての財産を相続する「単純相続」、すべての財産を放棄する「相続放棄」、プラスの財産で借金などマイナスの財産を弁済する「限定承認」です。
相続放棄をすると、マイナスの財産もプラスの財産もすべて放棄することになります。

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まとめ

不動産を相続しても、売りたくても売れない資産価値の低い負動産だと困ってしまいます。
その場合は買取をしてもらう、相続する前に相続放棄するなどの対処法が必要です。
負動産の対処法を理解して、スムーズな売却を目指しましょう。




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庄司恭一郎

部署:不動産事業部

資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

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