相続に関する基礎知識!相続欠格の概要や適用時の影響などを解説!

相続に関する基礎知識!相続欠格の概要や適用時の影響などを解説!

不動産を今後相続する予定があるときは、対象の不動産を無事に受け取れるように注意することが大事です。
実は、一定の条件に当てはまると、通常なら相続が認められる方でも故人の財産を受け取れない場合があります。
今回は、相続の予定があるときに気を付けたい相続欠格とは何か、適用されるとどうなるのかにくわえ、相続廃除との違いも解説します。


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相続における相続欠格とは

相続欠格とは、一定の条件に当てはまった相続人から相続の権利を剥奪する制度であり、その法的根拠は民法891条にあります。
法令が定める5つの事由は、被相続人を死亡させるなど、重大な犯罪行為がほとんどであり、相続欠格は非合法な手段で相続を妨害した方への制裁措置だといえます。
問題となる行為のなかで注意したいのは、遺言書の破棄や偽造、隠蔽です。
遺言書に関する不正行為は他人に直接危害をくわえるものではありませんが、遺産の行き先を左右する行動であり、相続の場では問題となります。
そして遺言書関連の不正行為は相続の開始後にも起こりえるものであり、実際におこなわれてトラブルに発展するケースが少なくありません。

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相続欠格が適用に!相続はどうなる?

法令が定める相続欠格の事由に当てはまった方は即座に相続権を失い、相続・遺贈のいずれの状況でも遺産の受け取りが不可能となります。
相続権を失った段階ですでに遺産分割が終わっていた場合でも、欠格者は遺産の受け取りが認められず、遺産分割をやり直さないといけません。
たとえ遺言書で欠格者の相続が指定されていても、遺産の受け取りは不可能なままです。
ただし、欠格者に子どもがいる場合、その子どもが代襲相続人となって代わりに遺産を受け取れます。
また、特定の被相続人との間で相続欠格が成立しても、別件の相続にまでは影響がおよびません。

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相続欠格と相続廃除の違い

相続欠格は、法令の定める事由に該当した時点で自動的に適用されるため、とくに手続きは必要ありません。
一度適用されたら取り消しは不可能であり、対象者が遺産を受け取れる見込みはなくなります。
一方の相続廃除は、一定の条件に該当した方の相続権が剥奪される点は同じですが、適用には被相続人の意思が関わり、手続きも必要です。
適用が可能となる条件は、被相続人への虐待や侮辱、財産の不当な処分、浪費や遊興をはじめとする親不孝行為などです。
また、相続廃除は取り消せる場合があるため、一度適用されても遺産を受け取れる可能性は残ります。

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まとめ

相続廃除とは、法令が定める事由に該当したときに相続権を剥奪する制度です。
適用時にどうなるかに関しては、故人の財産を受け取れなくなり、すでに受け取っていた場合は遺産分割がやり直しになることなどが挙げられます。
相続廃除との違いは、被相続人の意思が関わるかどうかや取り消しの可否にあります。


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庄司恭一郎

部署:不動産事業部

資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

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