再建築不可物件とは?売却が難しい理由や不動産買取の利用方法もご紹介!

再建築不可物件とは?売却が難しい理由や不動産買取の利用方法もご紹介!

相続や転居などの理由で不動産の売却を検討している方は多いでしょう。
しかし、その不動産が「再建築不可物件」だった場合、そのままでは買い手が見つからない可能性もあります。
今回は、再建築不可物件の概要や売却しにくい理由、そして売却方法について解説します。

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不動産の再建築不可物件とは

再建築不可物件とは、現在建っている建物を解体してしまうと、新築の建て替えができない物件です。
リフォームは可能ですが、建築確認が必要な新築・増築は認められていません。
また、再建築不可な土地とは、都市計画法で定められた接道義務を果たしていない土地です。
接道義務とは、土地が建築基準法上の道路かつ幅4m以上の道路に2m以上接していなければならない決まりです。
昭和43年に都市計画法が制定される前に建てられた建物で、現在接道義務を満たしていない建物が再建築不可物件にあたります。
再建築不可物件の例としては、2m以上接道していない旗竿地や土地の周囲がどこも接道していない土地などが挙げられます。

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不動産の再建築不可物件の売却が難しい理由について

再建築不可物件は建物の新築や増改築ができないため、担保価値が低いとみなされます。
金融機関が融資の可否を決める際には不動産の担保価値を考慮するので、再建築不可物件を購入する際はローンを組めなかったり買主の希望額を融資してもらえなかったりする可能性が高いです。
また、再建築不可物件は昭和43年以前に建てられた古い建物で、居住するにはリフォームが必要なケースも少なくありません。
しかし、古い物件ゆえに修繕か所も多くなりがちで、さらに接道義務を満たしていない土地で道路から建物まで工事車両が入りにくいような立地であると、リフォーム費用が高額になりやすいです。
さらに、老朽化や地震などの災害で家が倒壊してしまったときに家を建て替えられません。
資産価値が低いうえ、維持費用は高額なのに建て替えもできない再建築不可物件をわざわざ購入したい方ほとんどいないといえます。

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不動産買取がおすすめ!再建築不可物件の売却方法

再建築不可物件は、再建築可能な状態にすれば売却しやすくなります。
たとえば接している道路の幅が4m未満の場合、土地を後退させるセットバックをおこなうと接道義務を満たして再建築可能になります。
また、隣地を購入して道義務を満たした広い土地にしたり、建築確認が不要な程度にリフォームしたりするのも手です。
再建築不可のままで売却する方法としては、隣地の所有者に買取を持ちかける方法が挙げられます。
これらの対策が難しい場合、不動産会社などに土地を買い取ってもらう不動産買取の利用がおすすめです。
売却価格は下がってしまいますが、手早く現金化でき、立地に問題があっても買い取ってもらえるなどメリットも大きいです。

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まとめ

再建築不可物件とは、接道義務を満たしていないなどの理由で建物の建て替えや増築ができない土地のことです。
再建築不可物件は担保価値が低く買い手も見つかりづらいため、なるべく早く売却したいなら不動産買取を利用するのがおすすめです。



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庄司恭一郎

部署:不動産事業部

資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

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