【沼津市の不動産売却コラム】海外在住でも不動産売却は可能なのか?売却の流れや注意点についても解説

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海外在住でも不動産売却は可能なのか?売却の流れや注意点についても解説

海外に住んでいても、日本に所有する不動産を売却できるのか不安に感じる方もいるでしょう。

海外に住んでいるけれど日本の不動産を売りたいと考えている方もいると思いますが、そこで気になるのが海外在住でも日本の不動産の売却は可能なのかではないでしょうか。
この記事では、不動産売却をしたい海外在住の方に向けて、海外在住者による不動産売却の流れや注意点について解説します。

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海外在住でも日本の不動産の売却は可能なのか

結論から言いますと、海外在住でも日本の不動産売却は可能です。
一般的に、不動産の売却には売主の住民票が必要です。
しかし所得税法においては、日本に住所がなく、かつ海外在住が一年以上の場合には海外在住者、つまり日本非居住者と定義されています。
この場合、国内に住所がなく住民票がないので不動産売却は法律の専門家に代行を依頼しなければいけません。

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海外在住で日本の不動産売却を行う際の流れ

海外在住で日本の不動産売却をおこなう際には、手続きの流れをしっかりと把握しておくとスムーズに進められるでしょう。
まずは、依頼する不動産会社や手続きを代行してくれる司法書士を探します。
不動産会社によっては非居住者の不動産売却を受け付けてくれないケースもあるので、あらかじめ海外在住である旨を伝えておきましょう。
司法書士も、非居住者の不動産売買手続きに慣れている方を選ばなければいけません。
必要書類は、在留証明書やサイン証明書・代理権限委任状です。
売却活動を行い、買主が決まったら売買契約を行います。
帰国が難しい場合には代理人によって契約をおこないますが、事前に不動産会社に伝えておきましょう。

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海外在住で日本の不動産売却を行う際の注意点

海外在住で日本の不動産売却をおこなう際には、いくつかの注意点があります。
課税もそのうちの1つです。
基本的に海外に在住しており、日本で収入がなければ納税の義務はありません。
しかし、日本の不動産を売却した場合、利益が出た場合には日本の収入となるために源泉徴収が必要になるケースがあるのが注意点です。
通常であれば不動産売却に関しては源泉徴収は不要です。
しかし、非居住者の場合は買主が個人ではない場合や買主本人または6親等以内の親族の居住用ではない場合、1億円を超える場合には源泉徴収(10.21%)が必要となるので覚えておきましょう。

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まとめ

海外に住んでいても日本の不動産売却は可能ですが、日本に住民票がないため法律の専門家に依頼する必要があります。
不動産会社や司法書士を選び必要書類を揃えたうえで売却活動をおこない、買主が決まったら契約するのが全体の流れなので覚えておくとスムーズでしょう。
不動産売却の際には源泉徴収は不要ですが、海外在住の場合には確定申告が必要となる場合があるため注意が必要です。
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