事故物件の告知義務違反とは?違反のリスクや事故物件売却のポイントを解説

事故物件の告知義務違反とは?違反のリスクや事故物件売却のポイントを解説

不動産を売却する際には、その物件の売主にさまざまな責任が発生します。
とくに、売却するのが事故物件の場合、告知義務がある点には注意が必要です。
そこで今回は、事故物件を売却する際に注意したい告知義務違反とは何か、違反するリスクや事故物件を売却するポイントを解説します。

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事故物件の売却前に知りたい告知義務違反とは

中古住宅を売却する際には、雨漏りなどの不具合について売主から買主へ伝える義務があります。
告知義務とはこの不具合に関する伝達のことで、義務付けられている不具合の種類は、物理的瑕疵・環境的瑕疵・心理的瑕疵・法律的瑕疵の4種類です。
売却したいのが人の死に関わりの深い事故物件だと、このなかの心理的瑕疵について告知義務が発生します。
告知義務については国土交通省のガイドラインで内容が定められていて、義務が発生する期間は賃貸物件で3年、不動産売却では無制限です。

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事故物件の事実を隠して告知義務違反となるリスクとは

売れ残りを恐れて事故物件である事実を隠し告知義務違反となると、契約不適合責任を問われるリスクがあります。
引き渡し後に事故物件であることが発覚したら、買主から精神的ストレスに対する損害賠償請求や売買契約解除を求められるでしょう。
不動産取引では多くの金銭のやり取りがあることから、損害賠償請求も高額になることもリスクの1つです。
また、事故物件であることを隠して告知義務違反になると、買主が希望する転居にかかる費用を負担しなければならないこともリスクといえます。
この転居費用には、引っ越し代金のほかにも、新居となる中古住宅購入にかかる仲介手数料などを請求されるかもしれません。

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告知義務違反にならずに事故物件を売却する方法とは

告知義務違反にならずに買い手を探すならば、最低限の清掃を済ませてから売り出すことが大切です。
誰かが亡くなった場所はリフォーム・解体しなければならない訳ではなく、特殊清掃で原状回復させれば売却できます。
リフォームや建物の解体には費用がかかり、場合によっては売却しても赤字が残ることも少なくありません。
特殊清掃では、血液などを除去してくれるだけでなく、供養や遺品整理を頼めるものもあります。
また、買い手候補との交渉のなかで値引きすることも、事故物件売却のポイントです。
周辺の似た物件の7割程度の価格であれば、事故物件であっても買い手が付きやすい傾向があります。

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まとめ

不動産売却の告知義務とは、売却する不動産の不具合について売主から買主へ伝える義務のことです。
事故物件であることを隠して告知義務違反になると、契約不適合責任を問われるリスクがあります。
特殊清掃での原状回復や値引きなど、事故物件を売却するポイントもチェックしましょう。




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