相続した不動産が未登記?その理由と未登記のままにしておくデメリット

相続した不動産が未登記?その理由と未登記のままにしておくデメリット

不動産の相続を予定している方であれば「登記」という言葉をよく耳にするでしょう。
場合によっては未登記のまま相続されるケースがあり、その際は手続きが必要です。
この記事では、相続した不動産が未登記の場合がある理由、そのままにするデメリット、相続する方法についてご紹介します。

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相続した不動産が未登記?未登記の理由

相続した不動産が未登記の場合があり、なぜ未登記なのか不思議に思うかもしれません。
登記は所有者が自身で申請する必要があり、新築した際などに自動的におこなわれるものではありません。
住宅ローンを利用する際には、建物に抵当権をつけるために登記が必要です。
しかし、自己資金でまかなえるのであれば家を建てること自体に登記の必要はありません。
上記のようなケースで放置されると、未登記のまま相続されるケースが少なくありません。

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相続した不動産が未登記?未登記のままにしておくデメリット

不動産を未登記のままにすると、自分の所有物であることを第三者に対抗できません。
所有権をめぐってトラブルが発生した際に、不利な立場に置かれてしまうため登記が必要なのです。
そもそも、建物を未登記建物の所有権を取得した際は1か月以内に申請する義務があります。
法律上、登記をおこなわないと違反金を支払わなければなりません。
また、相続した不動産を売買する際にもデメリットがあります。
買主が不動産購入にあたってローンを利用する際は、未登記を解消しなければならないため、あらかじめ登記をおこなう必要があるのです。

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相続した不動産が未登記?未登記の不動産を相続する方法

相続する不動産を登記を確認すると、被相続人(亡くなった方)で登記されているか、未登記のどちらかを確認できるでしょう。
被相続人から相続人に登記を変更することを「相続登記」と呼びます。
相続登記は、現時点では義務化されていませんが、将来的に義務付けられる可能性があるため、相続登記を早めにおこなうことをおすすめします。
未登記の不動産を相続した場合は、必要書類を準備して申請をおこなう必要があります。
書類には登記申請書・建物図面・建物の評価証明書などが必要です。
また、遺産分割協議書の作成もしなければなりません。
遺産分割協議書とは、被相続人の財産と誰が・何を・どれだけ相続するのかを書類にしたものです。

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まとめ

相続した不動産が未登記の場合がある理由、そのままにするデメリット、相続する方法についてご紹介しました。
被相続人が未登記のまま放置した場合、相続した不動産は未登記のままでしょう。
申請にはさまざまな書類が必要ですが、登記は義務化されているため、しっかり申請をおこないましょう。
私たち「株式会社 庭彦」は沼津市を中心に三島市、駿東郡清水町、駿東郡長泉町、富士市、富士宮市、裾野市、御殿場市で不動産売却のサポートをしております。
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庄司恭一郎

部署:不動産事業部

資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

住まいを通じて『人に優しく・丁寧に』お客様の『不安・疑問』を解決して、お客様の幸せを叶えたいです。

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