売却相談 不動産売却時の媒介?

不動産売却時の媒介の種類とは?

前回同様に 今回、弊社のお客様より、相談がありましたので、皆様にもお話しさせて頂きます。

査定も完了して、いよいよ不動産会社に所有物件の売却を依頼するときは、「媒介契約」を結びます。この媒介契約は主に3種類で、契約の種類によって販売活動や売主様への報告が異なります。売主様にとって最適な契約を結ぶために、それぞれの内容とメリット・デメリットをご紹介します。お客様に最適なのか?否か?おおまかで構わないので把握し、最適な媒介契約種別を解説していきます。

媒介契約の種類は3つです。


① 一般媒介契約 

一般媒介契約とは?

3つの媒介契約の中では、売主と不動産会社の結びつきが最も弱い契約です。
一般媒介契約では、売主が複数の不動産会社に並行して仲介を依頼できます。
また、売主が他の不動産会社へ仲介を依頼していることをレインズ(※)に開示する「明示型」と、開示しない「非明示型」の二つのタイプがあります。

【メリット】

複数の不動産会社に仲介を依頼することで、広く購入希望者を探す事ができることがメリットです。不動産会社は、仲介手数料を得るために他社よりも早く買主を見つける努力をしますから、早期売却につながる可能性があります。また、自己発見取引も可能なことから、自分の活動次第でより有利な売買契約を成立させられます。

〈デメリット〉

不動産会社間の競争が激しくなるため、不動産会社は少しでも早く売買契約を成立させようとします。その結果、相場よりも低い価格で買主を見つけてくる可能性があります。自分の希望にそぐわなければ断ることができるものの、悪い方向へ競争原理が働かないように注意すべきです。また、販売価格の設定を含め、売れにくい条件の場合、不動産会社からはあまり積極的な改善策の提案は得られないかもしれません。

② 専任媒介契約 

専任媒介契約とは?

一般媒介契約よりも、売主と不動産会社の結びつきが強くなります。専任媒介契約を結ぶと、売主は他の不動産会社へ仲介を依頼できません。そのかわり、不動産会社は販売活動と状況について、売主に対し二週間に一度以上の報告義務などが発生します。また、自己発見取引も可能です。

〈メリット〉

まず依頼主が1社なので、やり取りが楽です。その上販売会社から定期的な活動報告が受けられ、販売活動の内容や進捗状況を2週間に1回確認できます。また、レインズへの登録が義務付けられるため、インターネットを通じて全国の不動産会社間に情報が行き渡りやすくなります。さらに自己発見取引が認められていることもメリットです。

〈デメリット〉

1社に販売活動を任せるため、売れるかどうかはその会社の力量次第になります。他社との競争がないので、早期売却につながらないこともあります。

③ 専属専任媒介契約 

専任媒介契約とは?

専任媒介契約よりもさらに売主と不動産会社の結びつきが強いのが、専属専任媒介契約です。他社への仲介依頼と自己発見取引はできません。売主への報告頻度は、1週間に1度以上です。

〈メリット〉

レインズの登録義務期間が最も短いので、その分全国の不動産会社への情報伝達が速いです。また、最低でも週1回は販売会社からの報告があるため、販売活動の進捗を細かく知ることができます。売却するための方策を積極的に打ってくれることが期待できます。

〈デメリット〉

専任媒介契約同様に、売却の窓口が1社に限定されます。また唯一、自己発見取引ができません。そのため、個人的に買主を見つけても、必ず契約した不動産会社を通さなければなりません。

媒介の種類と内容です。


お客様はどの方法が最適なのか?


これまで3つの媒介契約について、特徴やメリット・デメリットを解説してきました。 このうちどれを選択すべきかは、是非【株式会社 庭彦】の専属相談員迄お尋ね下さいませ適切なアドバイスをさせて頂きます。


お客様の事情によって最適な選択肢が変わってくるため、 「どうしたら精神的に楽になるのか」を明確にしておくと気休めになるかも知れませんが・・・迷いも多少減るかと思います。

◎沼津市近郊の不動産の売却・購入・相談は庭彦が承ります。


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庭彦は『建設』『造園』『不動産』を3つの柱として業務をおこなっています。

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庄司恭一郎

部署:不動産事業部

資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

住まいを通じて『人に優しく・丁寧に』お客様の『不安・疑問』を解決して、お客様の幸せを叶えたいです。

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