権利証を紛失してしまっても不動産売却は可能?

権利証を紛失してしまっても不動産売却は可能?

不動産売却をしようと思ったら、家の権利証がどこを探しても見当たらないということがあるかもしれません。
そのような場合、不動産売却は可能なのかどうか心配になってしまいます。
ここでは、権利証とはどのようなものなのか、権利証を紛失した場合の不動産売却方法、権利証を紛失したときの手続きや注意点について、ご紹介いたします。

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不動産売却時に関わる権利証とは?

権利証とは、正式には「登記済証」と呼ばれるもので、2005年3月7日以降は不動産登記法改正に伴って「登記識別情報」として交付されています。
実際には、おもに不動産売却の際に必要となり、所持者が登記名義人であることを証明するものになります。
もし、権利証を紛失してしまっても所有権が失われるわけではなく、不動産売却は可能ですが、再発行することはできないため、以下のような方法で売却しなければなりません。

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権利証を紛失した場合の不動産売却方法は?

権利証を紛失した場合の不動産売却方法として、よく利用されるのは、司法書士などに本人確認をしてもらう方法です。
ただし、時間を要するだけでなく、場合によっては数十万の費用がかかることがあるため注意しましょう。
ほかには「事前通知制度」を利用するという方法もあります。
登記を申請してから、売主に対して、不動産所有者本人であることが法務局から通知されるもので、手数料はかかりません。
ただし、書類上のミスや申し出の期限が過ぎてしまうと、登記が却下されてしまうことがあるため注意しましょう。
ほかにも、公証人に本人確認をしてもらう方法もありますが、司法書士などに依頼する場合と比べると無効になってしまう可能性が高いため注意が必要です。

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権利証を紛失したときの不動産売却の手続きや注意点は?

権利証を紛失したときの手続きは、登記をおこなう予定がない時点で、事前通知制度を利用することはできないため注意点として覚えておきましょう。
まず、売買契約が成立し、所有権移転登記の申請をして、登記官から本人確認の通知が発送されます。
最終的に登記が完了するまでに、半月から1か月ほどかかり、買主側としては購入資金を支払ったあと所有権が移転されないリスクが懸念されます。
一方で、司法書士などに本人確認をしてもらう場合、所有権移転登記手続きは、一般的に買主側の司法書士がおこない、その委任された手続き代理人の本人確認のみしか有効とならないため注意しましょう。
そして、公証人に本人確認をしてもらう場合は、決済してから、関係者が公証役場に向かって手続きする必要があり手間がかかることを注意点として覚えておきましょう。

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まとめ

権利証は紛失してしまっても、不動産売却することは可能ですが、再発行できないため、司法書士などに本人確認をしてもらう必要があります。
司法書士などに支払う費用がかかりますが、ほかの方法の場合は手間がかかるなどの注意点があるため、どの方法をとるか、よく検討するようにしましょう。
私たち「株式会社 庭彦」は沼津市を中心に三島市、駿東郡清水町、駿東郡長泉町、富士市、富士宮市、裾野市、御殿場市で不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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庄司恭一郎

部署:不動産事業部

資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

住まいを通じて『人に優しく・丁寧に』お客様の『不安・疑問』を解決して、お客様の幸せを叶えたいです。

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