不動産売却の契約前・契約締結・決算時での必要書類について

不動産売却の契約前・契約締結・決算時での必要書類について

不動産売却時にはいろいろな書類が必要となります。
注意したいのが、契約前と契約締結時、決算時でそれぞれ必要書類が異なることです。
今回は、それぞれのタイミングで必要となる書類について解説します。
書類の取得方法についてもご紹介するので、これから不動産売却を検討している方はぜひ参考にしてください。

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不動産売却前の必要書類とは

不動産を売却するときには、買い手を探すために募集広告を作成します。
そのときに必要になるのが物件の情報です。
正しい情報を得るために、購入時のパンフレットがあれば用意しておきましょう。
パンフレットには物件の構造や築年数などのほかに、設備の詳細やお部屋の間取りなども記載されています。
万が一紛失してしまっている場合には、施工会社や管理会社に問い合わせると再発行してもらえる可能性があります。
住宅ローンを組んでいる方は償還表も必要です。
あといくら住宅ローンが残っているかを確認するためのもので、定期的に金融機関から送られてきます。
ローンを組んでいる金融機関に問い合わせて確認してみましょう。

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不動産売却の契約締結時の必要書類とは

契約締結時の必要書類はたくさんあります。
不動産の売買はすべて実印になるので、実印に対する印鑑証明が必要です。
登記上の住所と異なる場合には、住民票も一緒に用意しておきましょう。
どちらも住民票のある市役所などで取得できます。
権利証も必要です。
2005年以前に購入した不動産は「登記済権利証」、それ以降は「登記識別情報」という書類です。
固定資産税納税通知書も忘れてはいけません。
毎年5月頃に税務署から郵送されてくるものなので確認しておきましょう。
建築確認証や検査済証も必要です。
この建物が建築確認を受けている証明なので、これがないと買い手は融資を受けられない可能性があります。
購入時に交付されるもので、再発行はできません。
紛失してしまったら管轄の役所で代替書類を発行してもらえます。

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不動産売却における決算時の必要書類とは

売買の決算時の必要書類として、固定資産評価証明書があります。
諸油研の移転登記をするのに必要で、有効期限は3か月です。
土地と建物の両方を売却するときには、それぞれ別々に取得しなくてはいけません。
都道府県税事務所で取得可能です。
また、登記関連の書類も必要となります。
司法書士に対する委任状や、登記原因証明情報、当日立ち会えない場合には代理権授与証明書などが必要です。
これらの書類は司法書士が作成してくれるので、事前に相談して作成してもらったものに署名と押印しておきましょう。

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まとめ

不動産売却時には、それぞれのタイミングで必要書類が異なります。
書類によって有効期限があるものや、再発行ができないものがあるのでしっかり確認しておくことが大切です。
必要書類が分からないときには不動産会社に問い合わせれば必要なタイミングと書類の種類をお伝え可能です。
私たち「株式会社 庭彦」は沼津市を中心に三島市、駿東郡清水町、駿東郡長泉町、富士市、富士宮市、裾野市、御殿場市で不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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庄司恭一郎

部署:不動産事業部

資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

住まいを通じて『人に優しく・丁寧に』お客様の『不安・疑問』を解決して、お客様の幸せを叶えたいです。

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