任意売却の際に引っ越し代がもらえるケースとは?競売との違いも解説

任意売却の際に引っ越し代がもらえるケースとは?競売との違いも解説

任意売却とは、ローン残債があるときの不動産売却の選択肢のひとつになり、この売却方法なら引っ越し費用も払ってもらえるケースがあります。
もう一つの選択である競売だともらえない場合が多いのですがなぜでしょうか、その理由と任意売却ならもらえる可能性がある理由について解説いたします。

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競売の場合では引っ越し代がなぜもらえないのか

引っ越し代がもらえないもっとも簡単な理由は、債権者も買主も引っ越し代を支払う必要性がないからです。
競売のケースだと不動産会社が転売を目的として購入することが多く、転売による収益を最大限にするためにも、不必要な支出は避けたいと考えます。
競売の場合は、立ち退きの手続きを裁判所が行うため、債権者も買主も引っ越し費用を負担する必要がありません。
任意売却なら引っ越し費用を出してもらえる可能性はありますが、債権者との交渉が決裂してしまったりすると任意売却が認められなくなるため、競売の道しかなくなります。
競売となると、売却価格は市場価格の50~70%程度になる可能性があります。
残債が残ってしまうと返済は続きますし、引っ越し代などの費用も発生することに注意しましょう。

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任意売却の際の引っ越し代がもらえるケースは

任意売却のケースなら、新居への引っ越し費用が債権者との交渉次第でもらえる可能性があります。
債権者は本当なら1円でも多く回収したいのであくまでも善意になりますが、債務者が金銭的にひっ迫して売却に出していることも理解しているため費用を出してくれることがあります。
債権者が債務者に引っ越し代金を捻出できる余力があると判断した場合、引っ越し代金は支払ってくれません。
交渉の際に、自身で引っ越し代金を出すことが難しいということを誠心誠意伝えることが大切です。
競売よりも高く売れる任意売却は引っ越し代を出す余裕が出て来ますが、さらに高く売るためには依頼する不動産会社も大切になってきます。
別の理由として、売却活動をし買主を見つけられたのにもかかわらず、債務者が引っ越し費用を出せずにいると不動産の明け渡しができなくなります。
そうなると成立しそうな契約も成立しなくなってしまうため、通常は債権者が売却費用から引っ越し代金などの配分を認めてくれるのです。
この代金はあくまでも善意によるもののため、身内に頼ることができそうだったり、車などの財産を所持していると、捻出が認められない可能性もあります。

まとめ

任意売却は競売よりもメリットが多く高額で売れる可能性もあるため、引っ越し代金を支払ってもらえる可能性も大いにあります。
これはあくまでも善意により、代金の捻出ができると判断すると支払ってくれなくなりますので注意が必要です。
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庄司恭一郎

部署:不動産事業部

資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

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