沼津市の不動産売却 契約方法や離婚のケース

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不動産売却時における注意点とは?契約方法や離婚のケースについて

不動産を初めて売却する、離婚で不動産を売却する場合、不動産売却でどのような注意点があるのかが分からず悩まれてしまうのではないでしょうか。

不動産売却では売却方法や契約など複雑な部分もあるため不安になってしまうかもしれません。
ここでは沼津市で不動産の売却を検討している方に向けて、不動産売却における契約方法や離婚時の注意点をご紹介します。

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不動産売却の注意点!媒介契約と売却方法の違い

不動産売却の注意点の1つとして仲介での売却の際に結ぶ媒介契約の種類や売却方法は慎重に検討して選ぶようにしましょう。


媒介契約の種類

不動産会社と結ぶ媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3つの種類があります。
一般媒介契約は複数の不動産会社と契約ができ、不動産情報システムであるレインズへの登録義務と活動報告の義務がないのが特徴です。


専任媒介契約と専属専任媒介契約はどちらもレインズへの登録義務と活動報告の義務がありますが、この2つでは報告頻度が異なり専属専任媒介契約のほうが高頻度となります。


また一般媒介契約と異なり、どちらも1社としか契約を結べないところも特徴といえます。
媒介契約を選ぶ際の注意点としては、自分に合った契約方法を選ぶというところです。
複数の不動産会社に依頼するのか、専任媒介契約や専属専任媒介契約で活動報告を知りたいのか慎重に検討して決めましょう。


売却方法

不動産を売却するには、仲介で個人の買主を探して売却する方法のほかに不動産会社が直接買い取る「買取」という方法もあります。

買取は相場よりも価格が安くなる傾向がありますが、買主を探す必要がなくスピーディーに不動産売却できるのが特徴です。
売れにくい不動産や早く売却したい方は買取を検討するのも選択肢の1つといえるでしょう。

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離婚したときの不動産売却の注意点とは?


離婚によって不動産売却をおこなう際には、通常の売却と異なる注意点があります。
離婚する際には夫婦の共有財産を均等に分割する財産分与をおこないますが、配偶者が生前贈与を受けた不動産の場合は夫婦の財産とならないため注意が必要です。
また2人でローンを支払っていた共有名義の場合は、売却時に双方の承諾が必要になります。
どちらか1人だけでは売却することができないのも注意点の1つです。
さらに売却のタイミングは離婚前でも問題ありませんが、売却した財産を分ける場合には離婚後におこないましょう。
離婚前に財産分与をおこなうと「贈与」とみなされ贈与税がかかる可能性があります。
売却はいつでも話し合えて作業のできる離婚前、財産分与は離婚後におこなうのがおすすめです。

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まとめ

不動産売却をおこなう際は、いくつかの注意点に気を付けることでスムーズに損のない売却を進めることができます。
売却の目的や状況に合った媒介契約や売却方法を検討すると良いでしょう。
不動産売却に不安のある方は、信頼できる専門家に相談してみましょう。

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庄司恭一郎

部署:不動産事業部

資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

住まいを通じて『人に優しく・丁寧に』お客様の『不安・疑問』を解決して、お客様の幸せを叶えたいです。

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