相続後の不動産売却における注意点とは?売却の手順と方法を解説

相続後の不動産売却における注意点とは?売却の手順と方法を解説

沼津市周辺に相続する不動産があり、「利用しないので売却を」とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、相続により取得した不動産の売却における注意点と、売却方法について解説します。
通常の売却とは異なる手順や注意点があるので参考にしてください。

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相続後の不動産売却における注意点~売却手順~

まず、1つの不動産を何人で相続するのかにより売却手順が変わってくるので注意が必要です。

1人で相続する場合は「単独相続」か「現物分割」

もともと法定相続人が1人しかいない場合や、相続放棄などにより1人になった場合に、すべての遺産を1人で相続することを「単独相続」といいます。
「現物分割」は、相続人が複数いる場合において、特定の相続人がそれぞれ特定の遺産をそのままの形で相続することをいいます。
これらのケースでの不動産売却の手順は、不動産の名義変更手続き(相続登記)をすることで通常と同様の流れで売却可能です。

1つの不動産を2人以上で相続する場合は「換価分割」

売却して現金に換えてから分割する方法を「換価分割」といいます。
換価分割のための不動産売却の手順として、まず相続人全員で遺産をどのように分けるかを話し合う必要があり、これを「遺産分割協議」といいます。
話し合いの結果全員の合意を得て作成する「遺産分割協議書」を提示して相続登記をおこなうことで、売却が可能となるのです。

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相続後の不動産売却における注意点~媒介契約~

不動産売却を不動産会社へ依頼する際に締結する「媒介契約」は3種類の形態に分かれています。

専属専任媒介契約

1社にのみ依頼する媒介契約で、販売状況が把握でき、契約期間の3か月以内に高い確率で買い手がみつかる傾向にありますが、自力でみつけた買い手との売買契約も不動産会社を介す必要があります。

専任媒介契約

1社にのみ依頼する媒介契約で、販売状況の把握ができ、自力でみつけた買い手と直接売買契約することもできます。

一般媒介契約

同時に複数の不動産会社へ依頼でき、自力でみつけた買い手と直接売買契約することができますが、販売状況の把握がしにくく、買い手がみつかるまでに時間がかかることもあります。

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相続後の不動産売却における注意点~売却方法~

仲介と買取

不動産売却の一般的な方法は「仲介」で、不動産会社と媒介契約を結び、買主探しを依頼します。
おもに個人が買主となり、売れにくい物件では時間がかかってしまうこともありますが、市場の相場価格で売却できる可能性があります。
一方「買取」は、不動産会社が直接買主になる方法で、条件が合えばすぐにでも売買契約が可能ですので、早期に現金化したい方に向いている方法といえます。
市場の相場価格より安くなりがちであるというデメリットがありますが、仲介手数料はかかりません。

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まとめ

相続不動産の売却では、相続人間でトラブルになることもあるので、お困りの際は早めにご相談ください。
私たち「株式会社 庭彦」は沼津市を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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庄司恭一郎

部署:不動産部

資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー

住まいを通じて『人に優しく・丁寧に』お客様の『不安・疑問』を解決して、お客様の幸せを叶えたいです。

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