不動産売却で知っておくべき残置物とは?注意点や処分方法もご紹介

不動産売却で知っておくべき残置物とは?注意点や処分方法もご紹介

不動産売却する際に、知っておくべき知識に残置物の売り方を知っておく必要があります。
残置物をどうするか決めておかないと、不動産取引のトラブルに巻き込まれる可能性があり注意が必要です。
そこで、今回は残置物で起こりうるトラブルや処分方法についてご紹介します。

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不動産売却ででてしまう残置物とは?

残置物とは、不動産売却した時に売り主が残した私物のことを指します。
基本的には、売り主が処分、もしくは引っ越し先に持っていく必要があります。
例えば以下のようなものは残置物となるので、不動産売却を考えている方は注意してください。

  • 家具
  • 家電製品
  • 日用品(布団・食器など)
  • 付帯設備(エアコン・照明器具など)

残置物で起きるトラブルとは

特に起きやすいトラブルについてご紹介します。

  • 売却時にはエアコンがあると記載したにもかかわらず、退去の際にうっかり持っていってしまった
  • 売り主は使うと思って残したエアコンが、買主もいらないとなった場合

トラブルとして、処分しづらい付帯設備でトラブルが起きることが多くあります。
基本的には売り主が処分することが一般的ですが、契約書に記載してあれば買主が処分することもあります。
トラブルが起きないようにするためには、契約書への記載の有無が必須です。
お互いが納得できる取引になるように、細かな残置物まで話し合っておくと安心して取引ができます。

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不動産売却で出てきた残置物の売却方法とは

ここでは、実際に放置されている残置物の処分方法についてご紹介します。
状況に合わせて、処分方法を使い分けていきましょう。

自分で処分する

自分でリサイクルショップや処分センターにて処分するのが一つの方法です。
残置物が少なく、できるだけ値段をつけて売りたい商品がある場合におすすめの方法です。
軽トラックに載せて処分センターで処理するか、リサイクルショップやフリマアプリで売るのが主な方法です。
使えない家電や粗大ごみなどは、市町村によって変わりますのでご自身の市町村の処分方法を確認して処分するようにしましょう。

不動産会社に買取してもらう

なるべく手間をかけずに、残置物を処分してもらいたい場合におすすめの方法です。
不動産会社にお願いすることで、手間をかけずに処分してもらえます。
どれくらいの費用が掛かるかは、不動産会社によって変化しますので、まずは見積もりみることをおすすめします。

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まとめ

残置物の処分方法やトラブルについてご紹介しました。
不動産売却時にできた残置物などにかんして、手間を省きたい場合は不動産会社に相談すると楽に処分できます。
私たち「株式会社 庭彦」は沼津市を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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庄司恭一郎

部署:不動産部

資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー

住まいを通じて『人に優しく・丁寧に』お客様の『不安・疑問』を解決して、お客様の幸せを叶えたいです。

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