不動産売却時の残置物の対処法とは?買主とのトラブルに注意

不動産売却時の残置物の対処法とは?買主とのトラブルに注意

不動産売却時の残置物の対処法とは?買主とのトラブルに注意

この記事のハイライト
●不動産売却時の残置物は、基本的に売主が処分する
●エアコンなど主要設備の残置物は買主とのトラブルを生みやすい
●不動産会社による買取であれば、残置物があっても売却ができる

不動産売却を考えているものの、室内に残った家具や家電の扱いに困っているという方はいませんか。
それら「残置物」を放置してしまうと、買主とのトラブルにも発展しかねません。
そこで今回は、残置物とは具体的にどのような物を指すのかについてご説明するとともに、トラブルの事例や対処方法についても解説します。
沼津市や三島市、駿東郡清水町、駿東郡長泉町、富士市、富士宮市、裾野市、御殿場市エリアで不動産売却を検討されている方は、ぜひご一読ください。

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不動産売却時に処分が必要な残置物の種類とは

不動産売却時に処分が必要な残置物の種類とは

まずは、残置物とは具体的にどのようなものなのかについて解説します。

残置物とは

残置物とは、その不動産に住んでいた方が、退去の際に放置していった生活用品全般のことをいいます。

残置物に含まれる物

残置物に含まれる物の主な項目としては、ソファー、テーブル、タンスなどの「家具」や、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジなどの「家電」、衣類、靴、食器、布団などの「日用品」、ゴルフ用品やアウトドアグッズ、自転車などの「趣味嗜好品」、そしてエアコン、照明器具といった「付帯設備」などです。
放置されていった生活用品以外のゴミなども残置物に含まれます。
また、経年劣化がひどく住めない状態の家や、物置として使われていた小さな施設などは、建物自体が「土地の残置物」として扱われることもあります。

残置物の処分は誰がする?

不動産売却などで物件を引き渡す際には、原則として室内を空っぽの状態にしておく必要があります。
その作業は、基本的に売主側がおこなわなければなりません。
不動産売却時に残置物がある場合は、売主が引き取って移動させるか、処分するなどの対応をおこないましょう。

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不動産売却時に注意すべき残置物をめぐるトラブルとは

不動産売却時に注意すべき残置物をめぐるトラブルとは

不動産売却時の残置物をめぐるトラブルには、いくつかのパターンがあります。

1:不要な残置物の処分をめぐるトラブル

まず考えられるのは、買主が必要としないものが残置物として残されており、その処分をどうするべきかでトラブルになるケースです。
ゴミの処分にも安くはない費用が必要になるため、その費用をだれが負担するべきかでトラブルになることがあります。
また、売主が残置物の所有権を放棄していなかった場合、買主が勝手に残置物を処分したことでトラブルになってしまうケースもあるようです。

2:付帯設備表との違いによるトラブル

「あると思っていた残置物がなかった」という理由でトラブルになるケースもあります。
エアコンや照明器具、コンロなどの付帯設備に関しては、売却の際に残しておいてほしいと希望する買主も少なくありません。
不動産売却時の付帯設備については、「付帯設備表」に設備の有無を記載して買主に伝えておくのが一般的です。
付帯設備表に記載した内容を忘れ、うっかりエアコンを運び出してしまうというトラブルも起こりえるので注意しましょう。
不動産売却の際には原則として室内を空っぽにする必要があると先ほどお伝えしましたが、給湯器やエアコン、インターホンといった主要設備に関しては、そのままの状態で売却するケースも珍しくありません。
なかにはキレイな状態の生活用品であればそのまま使いたいと考える買主もいるので、主要設備以外の照明器具や家具などについても買主と相談してみてはいかがでしょうか。

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処分?買取?不動産売却における残置物の対処方法

処分?買取?不動産売却における残置物の対処方法

残置物のある不動産を売却するには、いくつかの方法があります。

残置物のある不動産を売却する方法1:残置物を処分してから不動産売却

一般的な仲介による不動産売却を目指すのであれば、残置物を処分してからの売却がもっとも有効的です。
不動産売却の前に残置物を処分する方法について解説します。
ごみ処理センターに持ち込む
地域のごみ処理センターに、ご自身で残置物を持ち込む方法です。
タンスやベッドなどの大きな家具や、一部を除く家電製品、食器などのガラス製品、金属類の燃えないゴミなども搬入できます。
多くの場合はゴミの重さによって処理代金が決まり、一般家庭からの持ち込みの場合は10キロで80円程度の価格が一般的だと考えておきましょう。
残置物の量が多いのであれば、軽トラックなど荷物をたくさん運べる車を手配することをおすすめします。
なお、ブラウン管や液晶テレビ、エアコンやデスクトップ型のパソコンなどは、リサイクル法が適用されるためゴミ処理センターへの持ち込みができません。
指定の電気店などへの持ち込みを検討しましょう。
リサイクルショップの買取を利用する
比較的キレイな状態の残置物であれば、リサイクルショップで買取に出すという方法もあります。
ゴミ処理センターでは受け付けられなかった電化製品なども、リサイクルショップであれば持ち込みが可能です。
収入として期待できる額になるケースはまれですが、少なくとも処分費用がかかることはありません。
ただし、持ち込んだすべての品に値段が付くとは限らず、その場合は持ち帰る必要が出てくるので注意しましょう。
業者に依頼する
不用品回収業者や残置物処分業者に依頼するという選択肢もあります。
回収から処分までを一括して任せることができるため、時間と手間を大幅に省略できる方法です。
大型家具などが多く、物理的に自力で運び出すのが難しいという方にも向いています。
ただし、業者や依頼内容にもよりますが、数万円から数十万円の費用が必要です。
業者を利用する際には、複数の業者に見積もりを依頼してから選ぶようにしましょう。
また、残置物の量によって値段が変わる業者がほとんどなので、自分で処分できるものは事前に処分しておくことをおすすめします。
ゴミ回収に出す
自治体による通常のゴミ回収の際に少しずつ処分していくという方法もあります。
しかし、ゴミを出せる日が種類ごとに指定されていることや、あまり一度に大量のゴミを出せないこともあり、よほど売却までに時間的な余裕がある方でないと難しいでしょう。
一般ゴミの回収であれば費用がかからないので、可能な範囲で一般ゴミをゴミ回収に出し、残りは他の方法で処分するという方法がおすすめです。

残置物のある不動産を売却する方法2:不動産会社による買取

ここまでは残置物を処分する方法について解説してきましたが、そのままの状態で不動産会社に買取を依頼するという方法もあります。
買取とは、不動産会社が買主となり、売主から直接不動産を購入することです。
一般的な仲介による不動産売却では残置物を処分してからの引き渡しが基本とされていますが、買取の場合は残置物をそのままにした状態でも問題ありません。
不動産会社は不動産を買取したあとで、残置物の処分や必要なリフォームを施すなどして再度その不動産を販売することになります。
そのため、それらに必要な費用も含めた査定額が提示されると考えておきましょう。
仲介よりは売却価格が安くなるケースがほとんどですが、自身で業者に依頼をする手間と費用を省くことができます。

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まとめ

不動産売却の際の残置物に関しては、処分を進める方法やタイミング、そして何をどこまで処分するべきかなど、判断が難しい点もあります。
買取という選択肢も含め、残置物のある不動産売却でお悩みの方は、まず不動産会社に相談してみてはいかがでしょうか。
沼津市、三島市、駿東郡清水町、駿東郡長泉町、富士市、富士宮市、裾野市、御殿場市の方は、ぜひ株式会社庭彦までお気軽にお問い合わせください。

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資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

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