【沼津市の不動産売却コラム】空き家の売却時の消費税はどうなる?仲介手数料や司法書士報酬も解説

【沼津市の不動産売却コラム】空き家の売却時の消費税はどうなる?仲介手数料や司法書士報酬も解説


空き家の売却時の消費税はどうなる?仲介手数料や司法書士報酬も解説

空き家の売却を考えたとき、「高額な売却代金に消費税はかかるのだろうか」という疑問が浮かぶ方も多いでしょう。
不動産取引は、日常の買い物と金額の規模が異なるため、税金に関する不安を感じるのは自然なことです。
本記事では、消費税が課される基本的な仕組みと、個人が空き家を売却する際に関係する費用について解説します。

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消費税の基本的な課税対象

消費税は、国内で事業者が対価を得て資産を譲渡・提供する取引に課税されるのが原則です。
課税には、国内取引、事業者が事業としておこなう、対価の授受がある、資産の譲渡・貸付・役務の提供、の4要件すべてを満たす必要があります。
空き家の売却は、「資産の譲渡」に該当しますが、もっとも重要なのが「事業としておこなうかどうか」です。
ここでいう「事業として」とは、営利目的で反復・継続・独立しておこなう取引を指すのです。
そのため、個人が相続した空き家や、以前住んでいた家を一度だけ売却する場合、通常この要件を満たしません。
一回限りの売却は、事業と見なされにくく、消費税法上も事業性がない取引とされます。
つまり、個人が生活の一環として所有していた不動産を売却する場合、消費税は原則として課されません。
よって、個人による空き家売却は課税の4要件を満たさず、売却代金そのものには、消費税がかからないと理解しておきましょう。

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空き家売却における消費税の課税対象

個人の空き家売却では、土地建物の売却代金には消費税が課されません。
しかし、不動産会社への仲介手数料などの諸費用は消費税の対象となります。
たとえば、仲介手数料は、不動産会社が提供するサービスへの対価であるため、消費税が加算されます。
また、登記手続きを司法書士に依頼した際の報酬も課税対象となるでしょう。
さらに、2024年4月1日から相続登記が義務化されている点も重要なのです。
相続で、不動産を取得した場合、取得を知った日から3年以内に名義変更をおこなう必要があります。
正当な理由なく手続きを怠ると、10万円以下の過料が科される可能性もあります。
この制度は、所有者不明土地問題の解消を目的としており、空き家売却前には相続登記を済ませることが不可欠です。
売却の際には、名義変更を済ませた正式な所有者であることが前提条件となります。
登記の遅れが取引の障害とならないよう、事前準備を丁寧に進めておくことが大切です。

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まとめ

消費税は、事業者が事業としておこなう取引に対して課されます。
そのため、個人が空き家を売却した場合、売却代金には原則として消費税はかかりません。
相続登記の義務化などの制度も踏まえて、関連する税や手続きを理解し、計画的に売却準備を進めましょう。
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