不動産売却で知っておきたい仲介手数料とは?目安金額についても解説!

不動産売却で知っておきたい仲介手数料とは?目安金額についても解説!

不動産会社に不動産売却をお願いすると、仲介手数料が発生します。
そんな仲介手数料について内容を知っておくことで、不動産売却で得る利益の見通しが立つようになります。
今回は、不動産売却の仲介手数料とは何かや、目安金額についても解説していきます。
沼津市を中心に、三島市、駿東郡清水町、駿東郡長泉町、富士市、富士宮市、裾野市、御殿場市で不動産売却をご検討の方は、ぜひご参考にしてください。

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不動産売却で知っておきたい!仲介手数料とは?

仲介手数料とは、売り主が不動産会社に支払うお金のことです。
売り主から売却の依頼があると、不動産会社は売却活動を開始します。
この売却活動を経て売買が成功した際に支払われるお金が、仲介手数料になります。
あくまでも成功報酬であり、売買契約が成立するまでは支払わなくても良いものなので覚えておいてください。

いつ仲介手数料を払う?

仲介手数料は売買契約と引き渡しの時に半額ずつ払うのが一般的です。
しかし、金額は不動産会社によって異なることが多いです。

低廉な空き家等の売買は特例あり

2018年より、400万円以下の不動産を売買した際の仲介手数料には調査金が上乗せできるようになりました。
空き家の売買を促進させるためのもので、最大18万円+消費税を売り主に請求できるようになりました。

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不動産売却で知っておきたい!仲介手数料の上限とは?

不動産売却の仲介手数料には上限があります。
ここでは、仲介手数料の上限になる時と相場についてご紹介していきます。

仲介手数料の上限は法律によって決められている

仲介手数料は、宅地建物取引業法によって「国土交通大臣が定める報酬をこえて受け取ってはいけない」と決められています。
その代わり、下限は決められていないので不動産会社によって変わってきます。
また、以下のような業務を依頼する場合は追加費用がかかることがあります。
仲介手数料とは別に支払うことになるので注意してください。

  • 遠方にある不動産を売却する場合の現地までの交通費
  • 遠方にある不動産の管理費(換気や清掃など)
  • 遠方に住む購入希望者と交渉してもらうための出張費
  • 売り主の希望による追加の広告作成費
  • 土地の測量費
  • 建物を取り壊す場合の解体費
  • 不要なものの廃棄処分費

仲介手数料の上限金額の計算方法

仲介手数料は、計算式によって求められるため相場はありません。
以下は計算式です。

  • 売買価格の200万以下の部分:売買価格×5%+消費税
  • 売買価格の200超400万円以下の部分:売買価格×4%+消費税
  • 売買価格の400万円超の場合:売買価格×3%+消費税

上限金額の例は以下のとおりですので、目安にしてみてください。

  • 売買金額が1000万円:39万6,000円
  • 売買金額が500万円:23万1,000円
  • 売買金額が100万円:5万5,000円

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まとめ

不動産売却の仲介手数料は、不動産会社によってさまざまです。
まずは依頼する不動産会社を選択し、仲介手数料について確認してみましょう。
私たち「株式会社 庭彦」は沼津市を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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庄司恭一郎

部署:不動産部

資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー

住まいを通じて『人に優しく・丁寧に』お客様の『不安・疑問』を解決して、お客様の幸せを叶えたいです。

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