【沼津市の不動産売却コラム】相続税を抑える小規模宅地等の特例とは?適用要件や注意点についても解説。

【沼津市の不動産売却コラム】相続税を抑える小規模宅地等の特例とは?適用要件や注意点についても解説。

相続税を抑える小規模宅地等の特例とは?適用要件や注意点についても解説

大切なご実家を受け継ぐ際、相続税が高額で、手放さなければならないのではと、不安に思うことはありませんか。
愛着のある家を無理なく守り、次世代へと引き継いでいきたいと願うのは、当然のことでしょう。
本記事では、相続税負担を軽減できる小規模宅地等の特例の仕組みと、適用要件、特例適用の注意点も解説します。

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小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例とは、被相続人などの居住用や、事業用に使われていた宅地などの相続税評価額を、減額できる制度です。
土地は現金のように分けにくく、重い税負担によって、自宅や事業所などの生活基盤を、手放す事態に陥りかねません。
当特例は、遺族の生活や事業の継続に対する、配慮を背景として設けられているのです。
魅力的な仕組みですが、あらゆる不動産に恩恵があるわけではない点に、気をつける必要があります。
農地などは、原則対象外であり、相続時精算課税の贈与で、取得した宅地なども適用できない場合があります。
制度の趣旨を正確に把握し、対象範囲を見極めることが大切です。

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特定居住用宅地等の適用要件

不動産を相続する際、とくに確認しておきたいのが、自宅敷地に関する適用要件です。
まず、対象となる宅地は、被相続人が直前まで居住用に使っていた土地で、原則として主たる一つの敷地に限られます。
取得者が配偶者であれば、特有の要件はなく、特例の適用を受けやすいといえるでしょう。
一方で、同居親族が取得する場合は、相続開始直前から申告期限まで引き続き住み、かつ保有し続けなければなりません。
さらに、別居親族が継ぐケースでは、家なき子と呼ばれる、厳しい条件をすべてクリアする必要があります。
同じ敷地でも、誰が相続するかで、ハードルの高さが変わる点に注意してください。

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失敗しないための相続税申告と特例適用の注意点

特例の適用を受けるためには、期限内におこなう、相続税申告が不可欠となります。
自動的に適用されるものではなく、申告書への記載や、必要書類の添付が求められるため、早めに準備しましょう。
また、申告期限までに遺産分割がなされていない場合、原則として、この特例を活用できません。
ただし、未分割のまま申告し、3年以内の分割見込書を提出するなどの手続きをおこなえば、後から適用できる余地が残されています。
さらに、二世帯住宅の扱いにも、気をつけなければなりません。
区分所有建物として、登記されているか否かで判定が異なるため、建物の登記形態を含めた、正確な確認が求められるのです。

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まとめ

小規模宅地等の特例は、遺族の生活基盤を守るために、相続税を軽減できる制度です。
適用要件は、対象となる宅地を配偶者や、同居親族の誰が取得するかによって、変わるため慎重に検討しましょう。
活用には、期限内の相続税申告が必須であり、未分割時の手続きや、二世帯住宅などの注意点も確認してください。
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