境界立会いを拒否されたらどうする?対処法や予防法も解説

境界立会いを拒否されたらどうする?対処法や予防法も解説

不動産を売却するのであれば、境界を確定させなければいけませんが、もし立会いを断られた場合、どうしたら良いのか分からない方も多いのではないでしょうか。
結論として、立会いを拒否された際も対処法が存在するため、売却できなくなるような心配はありません。
そこで今回は、不動産売却に境界立会いは必須なのか、拒否されない予防法を解説するので参考にしてみてください。

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不動産を売却するうえで境界決定の立会いは必須?

そもそも境界は、土地の所有権の境を表すしるしです。
住宅を建てるとして、うっかり隣地の敷地に建物がはみ出していると、裁判に発展しかねません。
土地売却においては、その土地の買主がトラブルに巻き込まれるリスクを考えましょう。
土地の境界を決めるには自分だけで進めるわけにはいかず、隣人に立会ってもらわなくてはいけません。
なので、立会いが拒否された場合は、売却が進まなくなる可能性が考えられます。
もし隣人との間にトラブルがあり、関係も悪い場合は、境界確定訴訟をおこなう必要があります。
訴訟には強制力があるため、売主や隣人が納得できなくても従うしかありません。

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不動産売却で境界立会いを拒否されたときの対処法

実際の面積と登記面積が異なる場合におこなう、土地地積更正登記と呼ばれる対処法があります。
地積測量図が法務局にあり、地積測量図が実際の面積と一致しており、印になるものがあったため、隣人の立会いが不要となったケースがあります。
また、法務局の登記官に、筆界を決めてもらう筆界特定制度も利用可能です。
関係者からもらった資料や調査委員の意見によって筆界を決めますが、この決定には強制力がありません。
土地家屋調査士に依頼する対処法もありますが、測量をおこなう際に隣人の敷地に入らなければいけません。
もし立入りを拒否されるほど関係が悪化している場合は、やはり境界確定訴訟をおこなう必要があります。

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境界立会いの拒否を予防するには何をするべきか

隣人との関係が悪いと、土地の売却が進められなくなるリスクがあります。
トラブルを予防するのであれば、日頃の関係を良好に保ちましょう。
土地を売るために境界を決める場合は、土地の売却を決めた段階で、隣人に伝えておきましょう。
売りたい理由や背景も説明すると、隣人が理解してくれる可能性が高まります。
また、隣人に対して、境界決定に立会うメリットを伝えるのも有効です。
たとえば、事前に土地の筆界が決められていれば、売却の際に筆界を確定させずに済むことや、測量費用を支払わずに筆界を決められることを説明してみましょう。
隣人にとっても、将来の土地トラブルを防げるメリットになるため、説得させられる可能性が上がります。

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まとめ

不動産売却においては、境界を明確にすることが不可欠であり、隣人の協力が求められます。
不動産の売却時に隣人の立会いが得られない場合は、境界確定訴訟や筆界特定制度などの対策を講じる必要があります。
また、隣人との日常的な良好な関係を築くことで、境界トラブルを未然に防ぐことが可能です。
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