【沼津市の相続コラム】相続した不動産の分け方について!公平に分割するための3つの方法を解説

【沼津市の相続コラム】相続した不動産の分け方について!公平に分割するための3つの方法を解説。

相続した不動産の分け方について!公平に分割するための3つの方法を解説

実家などの不動産を複数人で相続する場合、分割が難しいため、問題になりやすい面があります。
トラブルを避けるためにも、あらかじめ3つの分け方を把握しておきましょう。
この記事では、相続した不動産の3種類の分け方を解説します。

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相続した不動産の分け方①:現物分割

現物分割とは、不動産をそのままの形で引き継ぐ方法です。
たとえば、1人が特定の不動産を単独で相続するケースや、土地を等しく分割(分筆)するケースが該当します。
現物分割には、愛着のある建物を売らずに、そのままの形で受け継げるメリットがあります。
手続きもシンプルで簡単ですが、建物を複数人で公平に分けるのは難しいため不公平感が生じやすく、調整が必要になる点がデメリットです。
評価額が高額の場合、不公平な分配が原因で相続争いに発展してしまう恐れもあるので、注意してください。

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相続した不動産の分け方②:代償分割

代償分割とは、1人が物件全体を受け継ぐ代わりに、他の相続人に代償金を支払う方法です。
現物分割と同様に物件をそのままの形で受け継げるだけでなく、代償金によって公平性を保ちやすくなる点が大きなメリットです。
共有名義などの煩雑な管理状態に陥るのを避けられるため、相続後も物件を管理しやすくなります。
一方のデメリットは、代償金の支払いが大きな負担になる可能性がある点です。
十分な資産を有していない場合、資金調達が困難になる可能性があり、その場合は代償分割の実行自体が難しくなってしまいます。
また代償金額の基準となる不動産の評価額についても、全員が納得する方法で算出する必要があるので注意してください。

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相続した不動産の分け方③:換価分割

価分割とは、相続物件の売却代金を各相続人の持分割合に応じて分配する方法です。
現金化したうえで分け合う形になるため、平等に分けやすくなります。
物件の管理や維持の問題を避けられる点も、メリットの1つに挙げられるでしょう。
一方デメリットとしては、売却にある程度の時間がかかる点や、希望する価格では売れない可能性がある点が挙げられます。
売却に成功しても仲介手数料や必要経費、税金などが発生するため、売却額よりも手取り額が少なくなる点に注意してください。
物件を手元に残したいと考える方がいる場合は、事前に意見の調整が必要になる点にも注意が必要です。

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まとめ

現物分割は物件をそのままの形で受け継ぐ方法で、公平に分割するのが難しいデメリットがあります。
代償分割とは、1人が物件全体を受け継ぐ代わりに代償金を支払う方法です。
換価分割は、物件を現金化したうえで公平に分配する方法で、平等に分けやすいメリットがあります。

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