【沼津市の相続コラム】相続人不存在とは?遺産はどうなるのか・手続きの流れも解説

【沼津市の相続コラム】相続人不存在とは?遺産はどうなるのか・手続きの流れも解説


相続人不存在とは?遺産はどうなるのか・手続きの流れも解説

相続人不存在とは、亡くなった方の財産を引き継ぐ権利を持つ方がいない状態を指し、近年の少子高齢化の影響で該当するケースが増えています。
遺言書による指定や特別縁故者への分与がない場合、最終的に財産は国庫に帰属することになります。
この記事では、相続人不存在の具体的なケースや遺産の行き先、手続きの流れについて解説するので参考になさってください。

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相続人不存在とは

相続人不存在とは、亡くなった方の財産を引き継ぐ権利のある方が、一人もいない状態を指します。
多く見られるのは、遺産を引き継ぐ権利があると民法で定められた法定相続人がいないケースです。
両親がすでに他界しており兄弟姉妹もおらず、独身で子どももいないなど、少子高齢化が進み未婚率も上昇している現代で該当する方が増えています。
法定相続人が存在しても、相続放棄や欠格・廃除などで該当者がいない場合もあります。
借金などの財産がマイナスである点や、これまで疎遠であった点などを理由に、引き継ぐ権利を放棄する方は少なくありません。
欠格になるのは、亡くなった方や自分以外の権利を持つ方を殺害したり、強制的に自分に有利になる内容の遺言書を書かせたりするケースです。
廃除とは、精神的・経済的に虐待・侮辱を受けたなどの理由で、財産を残そうとする方が、被害を受けた相手から権利を剥奪できる制度を指します。

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相続人不存在の遺産の行き先

遺言書に譲り先の記載があれば、指定された個人や団体が財産を引き継ぎます。
これまでお世話になった方に財産を残したり、母校や慈善団体に寄付したりしたい場合に有効です。
とくに親しい間柄の特別縁故者がいる場合は、家庭裁判所に申し立てをすれば、その方が遺産のすべて、または一部を引き継げます。
配偶者や血縁者などの身寄りがなく、上記のような遺言書による指定がされておらず、特別縁故者もいない場合は、最終的に国庫に帰属します。
特別縁故者がすべてを引き継がなかった場合の残りの財産も、国のものになる決まりです。

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相続人不存在の手続きの流れ

最初に、家庭裁判所による相続財産清算人の選任がおこなわれます。
利害関係のある方からの申し立てによって、弁護士などの専門家が選ばれるのが一般的です。
誰が選任されたかの公告が官報でおこなわれ、その後も財産の引き継ぎ先が見つからなかった場合は、債権申し立ての公告がおこなわれます。
亡くなった方に対して、債権者や受贈者がいないかを確認するためです。
その後も見つからない場合は、最終確認として相続人捜索の公告がおこなわれます。
相続人不存在が確定したあとに、特別縁故者への財産分与の申し立てをおこなう場合は、3か月以内に手続きをする必要があります。

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まとめ

相続人不存在とは、配偶者や近しい血縁者などの法定相続人が存在していたとしても、相続放棄や欠格・廃除等により実際に財産を継承する者がいない状態を指します。
クーリングオフは宅地建物取引業者が所定の場所で契約し、法定書面交付後8日以内かつ支払い・引渡し前である場合に適用されます。
個人が不動産を売却する場合はクーリングオフの適用外となるため、契約は慎重に進めましょう。
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