【沼津市の不動産売却コラム】未接道物件とは?売却できる可能性が低い理由や売る方法についても解説。

【沼津市の不動産売却コラム】未接道物件とは?売却できる可能性が低い理由や売る方法についても解説。


未接道物件とは?売却できる可能性が低い理由や売る方法についても解説

不動産を売りたいときには、不動産会社に依頼して買い手を見つけてもらうのが一般的です。
ただし、建築基準法により建物の建築が規制されているなど、物件の条件によっては買い手をみつけられない可能性があります。
この記事では、未接道物件とは何かのほか、売却できる可能性が低い理由や売る方法についても解説するので、該当する土地を売り出す予定の方はお役立てください。

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未接道物件とは

未接道物件とは道路に接していないなど、建築基準法における接道義務の規定を満たしていない物件を指しています。
少しも道路に接していないだけではなく、接していたとしても道路の幅員が4m未満の物件は対象になります。
また、道路に接している部分の間口が2mに満たない土地も接道義務の規定を満たしていません。
なお、道路に接する間口が2m以上であっても、建物までの通路において2mに満たない部分が1か所でもある旗竿地についても未接道物件に含まれます。

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未接道物件を売却できる可能性が低い理由

建物を建築するときには建築基準法の基準を守る必要があり、未接道物件には建物を建てられません。
現在は建物があったとしても、建て替えが認められないだけではなく、建築確認申請が求められる改修もできない点に注意しましょう。
また、住宅付きの物件であっても、未接道物件に該当すると金融機関から住宅ローンを借りるのは難しくなります。
このように土地利用が制限される物件は、どうしても売却できる可能性が低くなってしまいます。
法律などによって売却が規制されているわけではありませんが、売れるとしても売却価格は相場の5?7割程度になるでしょう。

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未接道物件を売却する方法

未接道物件を売却するときには、接道義務の規定を満たすよう工夫するのがおすすめです。
道路に接している間口や建物までの一部の幅が2mに満たないときには、隣地を購入すると問題を解決できます。
購入するのは全体の敷地でなくても構いませんし、売却してもらえなければ賃貸借契約を結ぶのも1つの方法です。
また、道路の幅員が4m未満だとしても、不足する長さの分だけ道路から離した敷地には建物を再建築できます。
購入希望者と交渉し、該当する部分を売却する面積の価格に反映しない手もあるでしょう。
なお、隣地の所有者がほしがっている可能性も考えられ、タイミングをみて相談してみると買い取ってくれるかもしれません。

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まとめ

建築基準法の基準によって建物を建てられない未接道物件は、不動産会社に依頼しても買い手をみつけるのは難しいでしょう。
ただし、隣地を購入するなど問題点を解決すると、相場価格で売却できるようになります。
隣地の所有者に対し、タイミングをみて相談してみるのが得策かもしれません。


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