不動産所有者が入院中に不動産売却はできるのか

不動産所有者が入院中に不動産売却はできるのか

不動産を売却したいけれど、所有者が入院してしまったらどうしたら良いのか悩んでしまうでしょう。
入院してしまったのが自分なのか、それとも親なのかによっても状況は異なります。
また意思の疎通ができるのか、認知症などで意思疎通が困難なのかなど、それぞれの状況にあった方法で売却することになります。
こちらでは所有者が入院中の際に不動産売却をおこなう方法についてご紹介していきます。

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所有者である自分が入院中に不動産売却をする方法

まずは所有者が自分であるケースです。
不動産の取り引きは、売主と買主が立ち会って契約をしなくてはいけません。
入院中は立ち会い場所に行くことができないので、相手に病院まで来てもらうという方法があります。
病院でも売主と買主が立ち会って契約することが大切です。
面会制限があったり、病院にきてもらうことができなかったりした場合には。代理人に委任する方法もあります。
家族や友人以外に弁護士や司法書士など法律の専門家に依頼することもできます。
大切なのは確実に信頼できる人を選ぶという点です。
親が子に代理人を委任する場合、子どもに名義変更してしまうという方法もあります。
高齢の場合には相続問題も関係してくるので、しっかり家族間で相談しておくことが大切です。

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所有者である親が入院中に不動産売却をする方法

所有者が親の場合、子どもが代理人として不動産売却をおこなう方法が一般的です。
子どもを代理人にせずに、子どもが不動産を買い取り、名義変更をする方法もあります。
名義変更することで急いで売却する必要がなくなるので、時期や価格をしっかり検討することができるでしょう。
注意したいのが、相場よりも大幅に安値で取り引きをしてしまうと、譲渡とみなされる可能性があります。
無償で譲り受けた場合にも、贈与とみなされ課税対象です。
子どもに名義変更をする場合には、相続に関わってくるので対象の相続人にしっかり説明しておくことが、トラブル回避のポイントです。

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所有者が認知症で入院中に不動産売却する方法

一番困ってしまうのが、認知症で入院しているケースです。
所有者本人との意思確認ができないと不動産売却が困難になってしまいます。
不動産所有者が認知症で入院していたり、障がいを持っている場合などは成年後見制度を利用できます。
成年後見制度とは、判断能力が不十分な方を法律によって支援する制度です。
家庭裁判所が成年後見人を選出して、不動産売却などの権限を与えます。
これによって、所有者が認知症で入院していても、不動産売却が可能となるのです。
ただし不動産の売買には、家庭裁判所の許可が必要となるので、成年後見人であっても自由に不動産の売買をできるわけではありません。

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まとめ

入院しているのが自分なのか親なのかによって方法が異なるので、状況に応じた方法を選択しましょう。
認知症などで意思確認が難しい場合には成年後見制度を利用して売却が可能です。
分からないことなどは専門家に相談することで、適切なアドバイスをもらえます。
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庄司恭一郎

部署:不動産事業部

資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

住まいを通じて『人に優しく・丁寧に』お客様の『不安・疑問』を解決して、お客様の幸せを叶えたいです。

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