不動産売却における譲渡損失とは?利用できる特例や確定申告のやり方を解説

不動産売却における譲渡損失とは?利用できる特例や確定申告のやり方を解説

不動産を売却して利益が出た場合、利益分に対して税金を支払わなければなりません。
しかし、不動産売却で損失が出てしまうケースもあり、その場合の対応方法を知らない方も多くいるのではないでしょうか。
今回は、不動産売却における譲渡損失とは何か、譲渡損失が出た場合に利用可能な特例と確定申告のポイントを解説します。

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不動産売却における譲渡損失とは?

譲渡損失とは、不動産などを売却した際に生じる売却損であり、売却金額から取得費と譲渡費用を差し引いた金額がマイナスとなる状態です。
もし不動産を売って利益(売却益)が出た場合は、利益は譲渡所得として所得税・住民税・復興特別所得税を支払わなければなりません。
一方で譲渡損失が出た場合は、課税する所得がないため、この譲渡損失に対する税金の支払いはありません。
さらに、譲渡損失が発生したときは、確定申告で特例を利用でき、所得税や住民税を軽減されるケースもあります。
そのため、不動産を売却した場合は、売却益がある場合だけでなく、売却損を抱えている場合でも確定申告をするのがおすすめです。

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不動産売却で譲渡損失が出た場合に利用できる特例

不動産売却での譲渡損失は、給与所得やほかの所得との損益通算が可能です。
損益通算で課税所得額を減らせるため、所得税や住民税を減額でき節税につながります。
さらに、損益通算して譲渡損失が所得よりも大きい場合は、その翌年の課税所得額から損失分を差し引く「繰越控除」で税金の軽減措置を受けられます。
損益通算・繰越控除の特例が適用されるのは、マイホームの買い換えで旧居を売却した際に発生した譲渡損失や、住宅ローン残高のあるマイホームを売却して損益が発生した場合です。
ただし、特例を利用するためには売主と買主が親子や夫婦でないことが条件となります。
また、繰越控除を受けられるのは最大3年間である点も留意しておきましょう。

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不動産売却で譲渡損失が発生したときの確定申告のポイント

不動産売却で譲渡損失が生じ、損益通算や繰越控除の特例を利用するためには、不動産を売却した翌年に確定申告をしなければなりません。
確定申告の流れは、まず確定申告の必要書類を準備することから始めます。
具体的には住民票・登記事項証明書の写し・売買契約書の写し、買い換えた資産を証明する書類、売買契約日前日付けのローン残高証明書が挙げられます。
その後、必要書類を用いて税務署やe-Taxで確定申告をおこなったら完了です。
確定申告の時期は2月中旬~3月中旬ごろなので、必要書類も遅れないように準備するようにしましょう。
もし払いすぎた税金がある場合、確定申告後2週間~3週間程度で還付金を受け取れます。

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まとめ

不動産売却で譲渡損失が発生した場合、給与所得などと損益通算して所得税や住民税を減額できます。
損益通算や繰越控除の特例を受けたい場合は、不動産を売却した翌年に確定申告をしなければならないので、対象の方は忘れずに手続きをおこないましょう。
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庄司恭一郎

部署:不動産事業部

資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

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