不動産売却時の媒介契約は3種類!それぞれのメリットや注意点をご紹介

不動産売却時の媒介契約は3種類!それぞれのメリットや注意点をご紹介

不動産の売却を不動産会社に依頼する際、不動産会社と媒介契約を結ばなくてはならないことをご存じですか。
媒介契約には3種類あり、それぞれに特徴があります。
それぞれのメリットや注意点をチェックしておきましょう。
これから不動産の売却を検討している方は、自分にとってどの契約が最適かを考えておくと良いでしょう。

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不動産売却時の媒介契約とはなにか

売却活動の方法や成功した場合の報酬などを決めた媒介契約書を取り交わす契約が媒介契約です。
一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類に分かれています。
一般媒介契約は同時に複数社との契約ができて、自分で買主を見つけてきた場合仲介なしで個人間取引での売買契約が可能です。
契約期間の規定もなくレインズへの登録義務もありません。
専任媒介契約は、契約できるのは1社のみです。
自分で見つけてきた買主との個人間取引も可能です。
契約期間は最長3か月で、レインズへの登録は契約から7日以内にしなくてはいけません。
また、販売状況報告は14日に1回以上する義務があります。
専属専任媒介契約も契約は1社のみで、個人的に見つけてきた買手への売買は不動産会社の仲介が必要となります。
契約期間は専任媒介契約と同じく3か月でレインズへの登録は契約から5日以内、販売状況報告は7日に1回の頻度でおこなわれます。
一般→専任→専属専任の順番で制限が厳しくなっていきます。

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不動産売却時の媒介契約それぞれのメリットとは

一般媒介契約では複数社と仲介契約を結べるので、買手の幅が広がるという魅力があります。
他者との競争意識から営業活動が積極的になる傾向もあります。
また、レインズに登録しなくて良いので物件を公にしなくて済むというのもメリットです。
専任媒介契約は報告頻度が高めなので、状況把握がしやすいというのが特徴です。
契約できるのが1社のみなので、競争が少なく依頼した不動産会社の力量で売却の金額やスピードに差が出てしまいます。
専属専任媒介契約は報告頻度が3種類のなかで一番頻繁なので、販売状況の把握がしやすいという魅力があります。
自分で買い手を見つけても仲介にしなくてはいけないことや、1社のみしか契約ができないので売却時期や金額が左右されやすいというのがデメリットです。

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不動産売却時の媒介契約をする注意点とは。

一般媒介契約では契約する不動産会社が増えれば、そのぶん手続きや連絡の手間は増えます。
物件情報の統一も大切です。
販売中に値下げをするときには、すべての会社に値下げすることを伝えなくてはいけません。
広告などに掲載されている情報が、会社ごとに違うと買手が混乱してしまいます。
内見の申し込みにも注意が必要です。
複数社に販売を依頼すると、それぞれの会社に内見申し込みが入ります。
バッティングしてしまったり、同時に購入申し込みが入ったりするので管理が重要です。
専任媒介や専属専任媒介であれば、このような注意点は回避できるので、管理に不安がある方は媒介形態を考えてみましょう。

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まとめ

不動産の売却では、契約の種類やそれぞれの特徴を踏まえて、自分に合った媒介契約を結ぶことが重要です。
メリットだけでなく注意点も、契約内容によって異なります。
大切な不動産の売却を気持ちよくできるように、納得のいく方法を選択しましょう。
私たち「株式会社 庭彦」は沼津市を中心に三島市、駿東郡清水町、駿東郡長泉町、富士市、富士宮市、裾野市、御殿場市で不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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庄司恭一郎

部署:不動産事業部

資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

住まいを通じて『人に優しく・丁寧に』お客様の『不安・疑問』を解決して、お客様の幸せを叶えたいです。

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