不動産売却における税金対策のポイントは?取得費や譲渡費用について解説

不動産売却における税金対策のポイントは?取得費や譲渡費用について解説

不動産売却をして収益を得ると、譲渡所得税が発生します。
できるだけ手元に残るお金を残すためにも、譲渡所得税の節税対策をおこないたいと思う方が多いでしょう。
この譲渡所得税の節税対策には「取得費」や「譲渡費用」を理解する必要があります。
この記事では、不動産売却の節税対策におけるポイントとなる取得費と譲渡費用についてご説明します。

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不動産売却の税金対策における取得費が不明な場合の対応方法とは?

不動産売却にて収益を得た際に発生する譲渡所得税の計算時には、不動産の取得費が必要です。
取得費とは不動産の購入費用を指します。
不動産を購入したときが昔のことで、取得費が不明の場合もあるでしょう。
取得費が不明な場合には、以下の3つの方法で対応します。

概算取得費で計算する

取得費が不明な場合、概算取得費を計算に使用します。
概算取得費は、「売却価格の5%」です。

取得費を証明できる書類を探す

一般的に、概算取得費よりも実際の取得費のほうが税額は下がることが多いといわれています。
従って、取得費を証明できる書類を探すことがおすすめです。
不動産の仲介をしていた不動産会社に問い合わせして売買契約書を複写してもらったり、住宅ローンの契約書や通帳を探す方法があります。

土地の取得費は建物取得費を加算する

もともと先祖から継いできた土地に建物を建てていると、土地の取得費が不明な場合もあります。
そのような場合には、建物取得費に加算ができます。

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不動産売却の税金対策における譲渡費用とは?

譲渡費用とは、不動産売却時にかかった費用のことです。
譲渡費用を計上して節税対策をおこないましょう。
譲渡費用として認められる支出には、売却時の仲介手数料、印紙代、登録免許税、解体費、立退料などが挙げられます。
譲渡費用として認められない費用には、抵当権抹消費、譲渡不動産の維持管理費、引っ越し費などが挙げられます。
譲渡所得の計算方法は以下のとおりです。
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)
譲渡所得が大きいほど、税金も高くなるので、計上できる譲渡費用は忘れずに加算して節税しましょう。

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不動産売却の税金対策における取得費に加算するとは?

不動産の税金対策として取得費に加算できるものは加算することで節税に繋がります。
たとえば、不動産の取得時に納めた税金や仲介手数料、測量費や解体費などがあります。
また、相続における不動産売却の場合、相続税も取得費への加算が可能な場合があります。

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まとめ

不動産売却の税金対策では「取得費」と「譲渡費」について理解すると良いでしょう。
取得費に加算できるものや譲渡費に計上できるものは、忘れずにおこなって節税しましょう。
私たち「株式会社 庭彦」は沼津市を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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庄司恭一郎

部署:不動産事業部

資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

住まいを通じて『人に優しく・丁寧に』お客様の『不安・疑問』を解決して、お客様の幸せを叶えたいです。

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