2022-03-01
不動産を売却するときは、「不具合を指摘されるのではないか」「時間はどのくらいかかるのだろう」など、いろいろな不安がよぎるでしょう。
そのような不安をできるだけ解消したい場合は、インスペクションの実施がおすすめです。
そこで今回は、インスペクションとは何かについて、実施する目的やかかる費用などを踏まえながらご説明します。
沼津市をはじめ、三島市・駿東郡清水町・駿東郡長泉町・富士市・富士宮市・裾野市・御殿場市などで不動産の売却をご検討中の方は、ぜひご参考になさってください。
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目次
インスペクションとは、専門家による既存住宅の建物状況調査のことです。
既存住宅とは、「築後の年数が2年を超えている住宅」もしくは「すでに人が住んだことがある住宅」のことをいいます。
インスペクションの調査対象となるのは、以下の部位です。
これらの部位を調査すると、住宅の状態や品質がわかるため、不動産の売却に役立ちます。
インスペクションでは目視を中心に、機器を使用した計測や触診などの調査がおこなわれます。
調査にかかる時間は1~3時間ですが、依頼してから報告書を受け取るまでには2週間ほどかかります。
インスペクションを実施する既存住宅状況調査技術者(=インスペクター)の空き状況によっては、もっとかかる可能性があるので、時間に余裕を持って依頼しましょう。
不動産を売却する際の基本的な流れにインスペクションを入れると、以下のようになります。
インスペクションを実施するインスペクターは、媒介契約を結んだ不動産会社に紹介してもらえます。
そして、インスペクションによって不具合が見つかった場合は、修理や値下げなどの対応をしてから売り出すと、スムーズな売却につながります。
ですからインスペクションは、上記のタイミングで実施することがおすすめです。
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では、インスペクションはどのような目的で実施するのでしょうか。
不動産売却の際にインスペクションを実施する目的は、主に以下の3つが挙げられます。
インスペクションの実施は、これらの目的達成にどのように関係するのでしょうか。
インスペクションの実施が3つの目的達成につながる理由は、得られるメリットと関係があります。
インスペクションを実施すると、以下のメリットを得られます。
住宅の現状がわかっていると、買主は安心して購入できるでしょう。
すると、「スムーズに買主を見つける」という目的の達成につながります。
またインスペクションには、契約不適合責任のリスクを減らす効果があります。
契約不適合責任とは、売却した不動産が契約の内容と合っていない場合に、売主が負う責任のことです。
たとえば不動産を売却したあとに、契約書に記載がない不具合が見つかると、売主は修繕などの対応をしなくてはなりません。
けれども住宅には、屋根や床下など、自分では確認が難しい部位もあるでしょう。
インスペクションを実施すると、そのような部位の状態を確認してもらえるので、売却時に買主へ不動産の正確な状態を伝えられます。
すると、契約不適合責任に問われるリスクが減り、「安心感を持って不動産を売却する」という目的を達成できるのです。
さらに、インスペクションによって品質の良さが証明されると物件の価値が高まり、3つ目の目的である「希望価格での売却」が実現します。
不動産の売却において、契約不適合責任はとくに注意するべきポイントの一つです。
ご説明したように、インスペクションは契約不適合責任の回避に効果があります。
ただし、インスペクションの実施によって防げるのは、建物に関する瑕疵だけです。
瑕疵とは、傷や欠点を意味する言葉です。
契約不適合責任に該当する瑕疵は、建物の瑕疵以外にも心理的瑕疵や環境的瑕疵、土地の瑕疵などがあります。
不動産を売却する際は、さまざまな瑕疵の心配をしなければならないので、不安を感じることがあるでしょう。
もし契約不適合責任に対する不安が大きい場合は、不動産会社による買取がおすすめです。
買取は、不動産会社が買主となる売却方法で、契約不適合責任を負う心配がありません。
他にも、「買主を探す必要がないので、スピーディーに売却できる」「買主が見つかりにくい不動産でも売却できる」などのメリットがあります。
不動産を売却する際は、仲介だけではなく、状況に応じて買取も検討してみましょう。
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不動産売却の際にインスペクションを実施すると、多くのメリットを得られますが、実施には費用がかかります。
費用の相場は5万円前後ですが、これは構造と雨漏りの調査のみおこなう基本料金であることが一般的です。
その他の調査を依頼する場合はオプションとなり、別途費用がかかります。
オプション料金の相場は、1~8万円といわれています。
また報告書の作成にも、別途費用として1万円ほどかかることがあるので、依頼時に確認しておきましょう。
費用がかかると聞くと、躊躇する方がいらっしゃるかもしれません。
インスペクションは義務ではないので、不動産売却にかかる費用を抑えたい場合などは、実施しなくても問題はありません。
ただし、売主が実施しなくても、買主が希望して実施することがあります。
インスペクションによって住宅の状況がわかると、安心して購入できるからです。
買主が実施する場合、インスペクションの結果を値下げ交渉の材料にされることがあるため、注意が必要です。
たとえば、希望売却価格が3,000万円の物件に対して、売主がインスペクションを実施したとしましょう。
すると、その際に不具合が見つかっても、「本来はもう少し高いのですが、この不具合があるので3,000万円にしました」と先手を打つことができます。
けれども、同じ物件に買主がインスペクションを実施して不具合が見つかると、3,000万円からの値下げを求められるかもしれません。
不具合の内容によっては、100万円以上値下げせざるを得ないことが考えられます。
インスペクションの実施には、一般的にそこまでの費用はかかりません。
ですから義務ではなくても、不動産を売却するときは、なるべくインスペクションを実施したほうが良いといえるでしょう。
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仲介によって不動産を売却する場合は、契約不適合責任を回避するためにも、インスペクションの実施がおすすめです。
契約不適合責任への不安が大きい場合は、もう一つの売却方法である買取も検討してみると良いでしょう。
私たち「株式会社 庭彦」は沼津市を中心に、三島市・駿東郡清水町・駿東郡長泉町・富士市・富士宮市・裾野市・御殿場市などの幅広いエリアで、不動産の売却をサポートしております。
買取のご依頼も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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