【沼津市の相続コラム】根抵当権付き不動産とは?相続は何に留意すれば良いのか解説

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根抵当権付き不動産とは?相続は何に留意すれば良いのか解説

遺産に根抵当権の付いた不動産が含まれている場合は、必要な手続きを早急に進める必要があります。
根抵当権は事業者にとって有利な使い方のできる権利ですが、さまざまな手続きにおいて通常の相続と同じようにはいきません。
そこで今回は、根抵当権は速やかに引き継いだほうが良い理由や、具体的な引き継ぎ方法、抹消方法について解説します。

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根抵当権とは?相続を急ぐべき理由について

根抵当権(ねていとうけん)とは、債務関係のある当事者間で不動産の担保価値をあらかじめ算出し、債務の範囲内で複数回の借り入れが可能となる権利です。
事業を営む方は、会社や工場などを担保に、金融機関から繰り返し借り入れをおこなうことができます。
返済額と期日が決まっており、元本を返済すれば消滅する抵当権とは異なり、基本的に元本を完済しても消滅しません。
また、迅速な手続きが求められます。
理由は、6か月以内に指定債務者の登記をおこなわないと元本が確定し、その後の借り入れができなくなるためです。

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事業継承のため根抵当権のある不動産をそのまま相続する方法は?

根抵当権を引き継ぐ手続きは、具体的に以下の流れとなります。
金融機関に連絡を取り、土地や建物の相続人を決定し、必要な登記を済ませ、指定債務者の変更に伴う登記をおこないましょう。
また、事業継続のために権利がついた不動産をそのまま引き継ぐ方法は2つのパターンがあります。
1つは、親の工場を継いだ人物が抵当権も引き継ぐケースで、相続により不動産の所有者と債務者が同一人物になる場合です。
この場合は、相続登記と指定債務者登記を行うことで、権利をそのまま維持できます。
もう一つは、親の工場を兄が継ぎ、抵当権を弟が引き継ぐケースで、所有者と債務者が異なる場合です。
この場合は、指定債務者登記をおこなう必要があります。
指定債務者登記では、債務者の決定は債務の相続人(弟)と金融機関でおこない、指定債務者の変更登記は不動産の所有者(兄)と金融機関でおこないます。

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相続した不動産の根抵当権を抹消するには?

根抵当権の抹消方法は、債務の有無によって異なります。
債務が残っていて、売却益で返済が可能な場合は、不動産の売却益を使って債務を完済し、そのあと抹消手続きに進みます。
また、元本を確定させ、抵当権にする方法も選択することが可能です。
債務が残っている場合でも、不動産を売却して返済が困難な場合は、相続放棄を検討することが必要です。
一方、債務が残っていない場合の抹消方法は、金融機関に問い合わせるだけで手続きが完了します。

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まとめ

根抵当権は事業継続になくてはならないものであり、相続時は元本を確定させないためにもスピーディーな対応が求められます。
また、権利を維持する場合、不動産の所有者と債務者が誰であるかに応じて必要な手続きが異なるのは要注意です。
抹消についても残債の有無でやり方が変わるため、注意しましょう。
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資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

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