不動産売却での固定資産税評価額とは?計算方法や評価額を解説

不動産売却での固定資産税評価額とは?計算方法や評価額を解説

不動産の売却をしたいと考えたとき、どのように評価額を算出すれば良いのかとお悩みの方もいるでしょう。
また、固定資産税評価額についても詳しく知りたいと感じているかもしれません。
そこで記事では、有利に売却できるように評価額の内容について解説するとともに、固定資産税評価額や計算方法についてもご紹介します。

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固定資産税評価額とは?

固定資産税評価額とは、固定資産税を計算するうえで基準となる固定資産の価値を評価した額のことです。
不動産の価格は役割や調査主体によって評価の目的や金額に違いがでます。
固定資産税評価額の場合は徴収額が不動産の価値を上回ることのないよう、公示地価の70〜80%を基準として決められます。
評価額の決め方は市町村が設定していますが、国が定める固定資産評価基準に沿った手順や方法で算出されるものです。
この基準では、それぞれに評価方法が定められており、建物は再建築費、土地には売買実例価額を評価の基準としておこなうことになっています。

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固定資産税評価額の計算方法を解説

固定資産税評価額は、家屋などの登記をした際に各自治体の評価員として不動産鑑定士が1軒ずつ確認して決定されます。
まず、土地の評価額を調べる方法として公示地価基準である70〜80%をもとに算出でき、たとえば、公示価格が1,000万円の場合は700〜800万円が評価額の目安です。
次に、建物の場合は、再建築価格を基準としてそこから経年劣化した分を差し引いて計算したのが評価額ですが、経年劣化を考慮するため詳細な算出は難しいでしょう。
それでも、再建築価格の約50〜70%を基準として計算することが可能です。
また、再建築価格とは、現在で同じ物件を再建築したときに、どの程度の費用がかかるかを考えて出した価格のことです。

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不動産売却において土地の評価額4つを解説

不動産売却に必要な固定資産税評価額ですが、土地にはさらに4種類の価格があります。
1つ目に、公示価格ですが国土交通省の審議会で鑑定委員会が公表した土地の価格であり、毎年1月1日時点の地価を評価するものです。
2つ目は、基準地価といわれる毎年7月1日時点に全国2万か所ほどの基準地を調査対象とした各都道府県にて算出される評価のことです。
3つ目は路線価で、道路に面する宅地の1㎡あたりの価格のことで、相続などで取得した財産を評価する際に適用される相続税路面価と固定資産税路面価があります。
4つ目が実勢価格で、実際に売買取引が成立したときの価格を示していて、まだ取引されていない場合は、固定資産税評価額、路線価などを参考にします。

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まとめ

不動産売却をお考えの方に向けて、固定資産税評価額やその計算方法について解説してきました。
また、売却する際に有利な価格で取引できますよう、記事にある4つの土地評価額についても参考にしていただけますと幸いです。
私たち「株式会社 庭彦」は沼津市を中心に三島市、駿東郡清水町、駿東郡長泉町、富士市、富士宮市、裾野市、御殿場市で不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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庄司恭一郎

部署:不動産事業部

資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

住まいを通じて『人に優しく・丁寧に』お客様の『不安・疑問』を解決して、お客様の幸せを叶えたいです。

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