中古住宅を処分する方法とは?所有するリスクや売却するときの注意点

中古住宅を処分する方法とは?所有するリスクや売却するときの注意点

不動産が中古住宅でも処分する方法はいくつかあります。
住まない状態で家を所有しているとリスクがありますが、売却する場合にも注意することがあります。
そこで、中古住宅の処分や所有するリスクなどについて解説していきますので、不動産売却を検討している方は参考にしてみてください。

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中古住宅を処分する方法について解説

いらなくなった中古物件を処分する方法は4つあります。
1つ目は建物ごとそのまま売却をします。
売って利益を得たいときに有効です。
物件の状態が悪くとも環境によっては希望額よりも高く付く場合があります。
売却は不動産会社に仲介の依頼や直接買取ってもらう方法もあり、状況次第で売り方を変えてみるのが良いでしょう。
2つ目は家を解体して土地を売却する手段です。
家が劣化し過ぎて買い手が付かない状態ならば、更地にするほうが需要が高まる可能性があります。
3つ目は家を自治体や法人に寄付をします。
利益を得られない反面、維持費や撤去にかかるコストを支払わなくて済みます。
売れない状況が続き、解体も難しいときに使える手段です。
最後に賃貸に出して不動産収入を得る方法です。
物件や周辺環境が良い状態ならば、賃貸に出すことで毎月利益を得られます。

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中古住宅を処分せずに所有するリスク

いらない中古住宅を所有し続けると、費用や特定空家になるリスクがあります。
家を維持するには、住んでいない状態でも光熱費の契約が続いていれば基本料金が発生します。
さらに掃除や換気、庭の手入れなど足を運ぶ費用や時間をロスしてしまい、負担が大きくなりかねません。
他にも固定資産税などの税金もありますが、空き家かつ危険性や衛生上の問題があると行政から特定空家にされる可能性があります。
特定空家は、税金の軽減が適用されなくなるため、所有し続けたいならば管理が必要です。

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中古住宅の処分で売却するときの注意点

中古住宅の処分で売却する場合、注意点が3つあります。
1つは家の相続放棄です。
家を相続して売却するならば問題ないですが、家を相続放棄すると他の財産の一切が相続できません。
相続したいものがあるならば、家も含めて考えましょう。
2つ目は家を空にして売りに出します。
買主が問題なければ家に残しても良い場合がありますが、基本すべて処分してから引き渡します。
撤去するものが多ければ、手間もかかるため残したいときには交渉しておくと良いです。
最後にシロアリや雨漏りなど、問題があるのに伝えずに買主に引き渡した場合、契約不適合責任に問われる恐れがあります。
契約不適合責任によって損害賠償請求を受けたり、契約解除されるケースもあるので契約内容に間違いがないように確認が必要です。

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まとめ

中古住宅は寄付や賃貸、解体など処分方法が多くあります。
所有したままにしていると維持費や税金がかかるため、負担になるだけと考えているならば手放すことも検討するべきでしょう。
売却する場合には、契約不適合責任や相続問題などの注意点もあるので気をつけてください。
私たち「株式会社 庭彦」は沼津市を中心に三島市、駿東郡清水町、駿東郡長泉町、富士市、富士宮市、裾野市、御殿場市で不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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庄司恭一郎

部署:不動産事業部

資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

住まいを通じて『人に優しく・丁寧に』お客様の『不安・疑問』を解決して、お客様の幸せを叶えたいです。

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