リースバックの売買契約書と賃貸借契約書の内容や特約をそれぞれ解説!

リースバックの売買契約書と賃貸借契約書の内容や特約をそれぞれ解説!

リースバックは、資金を調達するために自宅を売却して、そのまま自宅に住み続ける方法で売買契約と賃貸借契約を結ぶ必要があります。
リースバックの契約書の内容は通常の契約とほとんど同じ内容ですが、特約には注意するべき点があります。
この記事では、沼津市を中心に、三島市、駿東郡清水町、駿東郡長泉町、富士市、富士宮市、裾野市、御殿場市でリースバックの利用をご検討中の方向けに、売買契約書と賃貸借契約書の記載内容と、その特約についてご説明します。

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リースバックでの売買契約書の記載内容

リースバックでの売買契約書の主な記載内容は、以下のとおりです。

  • 契約者や物件情報、売買価格などの基本的内容
  • 決済日
  • 買い戻しに関する特約

まずは、契約者や売却する自宅の所在地や面積などの基本的な内容に間違いがないか確認しましょう。
売買価格も、双方の合意で決めた価格が記載されているかを確かめます。
資金が必要な日程に合わせて、決済日が設定できているかも大切なポイントです。
通常の売買契約書と違う点は、買い戻しに関する特約が記載されることです。
買い戻しが可能な期間や、買い戻しの金額が記載されます。

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リースバックでの賃貸借契約書の記載内容

リースバックでの賃貸借契約書の主な記載内容は、以下のとおりです。

  • 契約者や賃貸物件情報、賃料などの基本的な内容
  • 賃料の支払い方法や期日
  • 解約の方法
  • 退去時の原状回復について
  • 普通借家契約か定期借家契約

こちらでも、契約者や物件情報、賃料などの基本的な情報に間違いがないかを確認しましょう。
解約する場合は、退去日の1~2か月前の通達が必要なケースが多いので注意してください。
退去時には部屋の原状回復の費用については、双方で取り決めておく必要があります。
リースバックでは、普通借家契約か定期借家契約を交わします。
普通借家契約だと、基本的に貸主は更新を拒めないので半永久的に継続して住めます。
しかし、定期借家契約だと、定められた期間の契約が終わると更新ができません。
再契約もできない場合もあるので注意しましょう。

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リースバックの契約書にある、さまざまな特約

リースバックでの売買・賃貸借契約書に記載されるさまざまな特約は以下のとおりです。

  • 買い戻し
  • 禁止事項
  • 定期借家契約の中途解約

先述したように、売買契約では、将来的に自宅を買い戻したい場合には買い戻し特約を交わすようにしましょう。
リースバックの契約後は、自宅を借りることになるので、禁止事項の特約には注意しましょう。
たとえば、リフォームの禁止やペットの飼育の禁止などです。
定期借家契約を交わすと、基本的に途中解約が認められませんが、特約によっては途中解約が可能です。

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まとめ

リースバックを利用するには、売買契約と賃貸借契約を交わします。
自宅を売却し、賃貸借契約を交わしてそのまま住み続けられるのが特徴ですが、契約にはさまざまな特約があります。
納得できるまで契約書に記載された内容をよく確認してから契約しましょう。
私たち「株式会社 庭彦」は沼津市を中心に、三島市、駿東郡清水町、駿東郡長泉町、富士市、富士宮市、裾野市、御殿場市で不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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庄司恭一郎

部署:不動産事業部

資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

住まいを通じて『人に優しく・丁寧に』お客様の『不安・疑問』を解決して、お客様の幸せを叶えたいです。

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