不動産売却にかかる所得税とは?売却により発生する税金の種類と節税対策

不動産売却にかかる所得税とは?売却により発生する税金の種類と節税対策

不動産売却により利益を得た場合、その利益に対して所得税と住民税がかかります。
また、不動産の売却に必要な手続きにおいても、かかる税金があります。
急な出費に驚かないためにも、事前に把握しておくと良いです。
そこで今回は、沼津市周辺で不動産売却をご検討中の方に向けて、不動産売却により発生する税金の種類と、節税につながる控除制度をご紹介します。

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却にかかる譲渡所得税とその他の税金

不動産売却にかかる税金は、大きく分けると「利益にかかる税金」と「その他の税金」に分類できます。

利益にかかる税金

不動産売却により得た利益を譲渡所得といいます。
譲渡所得には所得税と住民税が課税され、これらを総称して譲渡所得税と呼びます。
譲渡所得税は、譲渡所得がでた場合のみ発生する税金ですので、まず譲渡所得の求め方を理解しておきましょう。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得は、不動産売却価格から取得にかかった費用と、売却にかかった費用を差し引いて算出します。
譲渡所得=不動産売却価格-取得費―譲渡費用
譲渡所得税は、算出された譲渡所得に所有期間に応じた税率を掛けた額が課税されます。
譲渡所得税=譲渡所得×所有期間に応じた税率
所有期間に応じた税率は次のとおりです。

  • 所有期間5年以下…所得税30.63%+住民税9%=39.63%
  • 所有期間5年超…所得税15.315%+住民税5%=20.315%

※所得税の税率には復興特別所得税が上乗せされています
このように譲渡所得税は算出されますが、所有期間が5年以下かどうかで税率が大きく変わってくるので、売却のタイミングを見定めることが大切です。

その他の税金

不動産売却の手続きにかかるその他の税金は次の2種類です。
印紙税
印紙税は、売買契約書にかかる税金です。
税額は取り引き金額に応じて決まりますが、相場は2,000円~2万円と比較的定額です。
登録免許税
登録免許税は、抵当権が付いている不動産を売却する場合の、抵当権抹消にかかる税金で、税額は不動産の1件あたり1,000円です。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却にかかる譲渡所得税に対する控除制度

不動産売却により譲渡所得が発生した場合に課税される譲渡所得税ですが、次にご紹介する控除制度の適用を受けることで譲渡所得の大幅な減額や、譲渡所得がゼロになるケースもあります。

3,000万円の特別控除

売却した不動産がマイホームであれば、一定の要件を満たすことで譲渡所得から最大3,000万円を控除するという特例です。

所有期間10年超の軽減税率

所有期間が10年を超えるマイホームの売却には軽減税率が適用されるという特例です。
一定の要件を満たすことで、3,000万円の特別控除との併用が可能です。
これらの控除制度が適用できるかどうかで大きく税負担が変わってくということを、事前に知っておくことが大切です。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

まとめ

安心して不動産売却に踏みだすために、まずは大まかな譲渡所得を計算してみると良いでしょう。
譲渡所得の計算に必要な不動産売却価格を知るには、査定依頼がお手軽です。
私たち「株式会社 庭彦」は沼津市を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

090-7499-7705

営業時間
9:00~18:00
定休日
土日祝・夏季・年末年始

庄司恭一郎の画像

庄司恭一郎

部署:不動産事業部

資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

住まいを通じて『人に優しく・丁寧に』お客様の『不安・疑問』を解決して、お客様の幸せを叶えたいです。

庄司恭一郎が書いた記事

関連記事

不動産売却・購入エピソード

販売案内・販売予定情報

不動産購入コラム

不動産売却コラム

売却査定

お問い合わせ