不動産売却にはどんな費用がかかる?費用の種類と仲介手数料について

不動産売却にはどんな費用がかかる?費用の種類と仲介手数料について

不動産売却では、さまざまな費用が発生します。
どのような費用がかかるのかを確認しておくことで、不動産売却における資金面の計画が立てやすくなるでしょう。
そこで、沼津市を中心に不動産売却をサポートしている弊社が、不動産売却にかかる費用の種類や仲介手数料についてご紹介します。

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不動産を売却するときにかかる費用の種類

不動産を売却すると、以下の費用が発生します。

  • 仲介手数料
  • 収入印紙代
  • 抵当権抹消登記の費用
  • 引っ越し費用

不動産売買契約書に貼付する「収入印紙」には、不動産売却価格に応じて税金(印紙税)が課されます。
不動産売買契約書に印紙を貼り消印をすることで、印紙税を納税したことになるのです。
また、抵当権抹消登記の費用には、抵当権を抹消する際に必要な手続きにかかる費用と、登記手続きを依頼する司法書士への報酬などが含まれます。
マイホームの売却後は不動産を引き渡して新居へ引っ越す必要がありますので、引っ越し費用も必要となるでしょう。

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不動産売却にかかる費用!仲介手数料と抵当権抹消費用とは?

不動産会社に「仲介」で売却を依頼した場合、仲介手数料が発生します。
不動産会社による売却活動の結果、買い手が見つかり不動産売買契約が締結された場合、売主は不動産会社に成功報酬として仲介手数料を支払います。
「仲介」であっても不動産売買契約が結ばれなければ、仲介手数料は発生しないのです。
仲介手数料には、不動産の売却価格によって上限額が設定されています。

  • 売却価格が200万円以下の部分:(売却価格×5%)+消費税
  • 売却価格が200万円を超えて400万円以下の部分:(売却価格×4%)+消費税
  • 売却価格が400万円を超える部分:(売却価格×3%)+消費税

売却価格が400万円以上の仲介手数料の上限額は、(売却額×3%+6万円)+消費税で計算することもできます。
そして、売却価格が400万円以下の場合の仲介手数料の上限は18万円となっています。

抵当権抹消費用とは

不動産を売却する場合、住宅ローンを完済して、法務局で抵当権を抹消しなければなりません。
この手続きのことを「抵当権抹消登記」と言います。
抵当権抹消登記には、「登録免許税」の納付が必要です。
申請書類に収入印紙を貼付して納税します。
登録免許税は土地と建物のそれぞれに1,000円かかるため、一戸建てを売却する場合の登録免許税は2,000円となります。
抵当権抹消登記は、司法書士に手続きを依頼するのが一般的です。
司法書士への報酬も必要になることを覚えておきましょう。
なお、税金に関する制度や税金の計算方法などは、国税庁が発表している最新情報をご確認ください。

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まとめ

不動産を売却すると、仲介手数料や抵当権抹消登記の費用などが発生し、税金が課されることもあります。
まずは、不動産売却時にかかる費用の種類や仲介手数料について、基本的なポイントを押さえておきましょう。
「不動産売却にかかる費用が心配」「不動産売却の流れを知りたい」などのご不明な点は、ぜひ弊社にご相談ください。
私たち「株式会社 庭彦」は沼津市を中心に不動産売却のサポートをしております。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ご検討中の方はぜひご利用ください。

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庄司恭一郎

部署:不動産事業部

資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・相続鑑定士

住まいを通じて『人に優しく・丁寧に』お客様の『不安・疑問』を解決して、お客様の幸せを叶えたいです。

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